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更新日:2024年12月2日
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないで行う行為は、無効となりますのでご注意ください。
農地法第3条の許可申請を考えられている方は、事前に農業委員会へご相談ください。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
今回の申請地を含め、所有している農地又は借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
(所有地又は借りている農地及び今回の申請地が適切に管理されていない場合は是正が必要)
申請者又は世帯員等が、農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること。
今回の申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
法人が権利を取得する場合は、その法人が農地所有適格法人の要件を満たすこと。
下限面積要件は、法の一部改正により令和5年4月1日から撤廃されました。
1.事前相談
経営状況や上記の許可基準を満たしているか等、事前に確認いたします、農業委員会事務局へご相談ください。
2.申請書提出
申請書、添付書類の不備がないかよくご確認のうえ、農業委員会事務局へご提出ください。
申請締切日:毎月1日(土、日、休日の場合は翌開庁日)まで
3.書類審査・現地調査
申請内容について許可基準に適合するか等の審査を行い、必要に応じて申請者の方に申請内容について確認をいたします。また、農業委員・農地利用最適化推進委員と事務局員が現地調査を実施します。
4.農業委員会総会
農業委員会総会において申請内容を審議し、許可の可否について、農業委員会の意思決定を行います。
5.許可書交付
許可書の用意が出来次第ご連絡いたしますので、農業委員会事務局までお越しください。
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