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更新日:2025年4月1日

農地転用手続きについて

農地転用とは

農地を農地以外の目的に供することであり、農地法により、市街化区域内の農地は農業委員会への届出、市街化調整区域内の農地は農業委員会の許可が必要になります。

農地転用の種別

転用種別

根拠法令

説明

農地法第4条

土地所有者自らが農地を農地以外に転用する場合

農地法第5条

農地の権利に関し移転・設定を伴い、農地を農地以外に転用する場合

農地転用の手続き

市街化区域(届出)

受付期間

随時

標準処理期間

受付日から2週間

届出書類

ダウンロード

農地法第4条第1項第7号

農地法第5条第1項第6号

 

市街化調整区域(許可)

許可の可否については、農地法による許可基準に基づき判断されますので、事前に農業委員会へご相談ください

なお、申請地が、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)における農用地区域内にある場合は、区域からの除外手続きが先に必要になります

農用地区域からの除外手続きについては、市産業振興課ホームページをご参照ください。

事前相談・申請受付期間

令和7年度農地転用許可事務日程

 

事前相談締切日

申請書受付締切日

令和7年4月

3月25日

1日

5月

4月23日

1日

6月

5月23日

5月30日

7月

6月24日

1日

8月

7月25日

1日

9月

8月25日

1日

10月

9月24日

1日

11月

10月24日

10月31日

12月

11月21日

1日

令和8年1月

12月12日

12月19日

2月

1月23日

1月30日

3月

2月20日

2月27日

原則毎月1日が受付締切日となります。受付締切日の5開庁日前までに事前相談をお願いします。

他の関係法令に係る関係部署等と協議し、許認可の見込みがあることの確認をお願いします。

事前相談締切日までに申請書類一式を準備の上事前相談を済ませ、転用申請に必要な書類が完備され受付したものを、当月の農業委員会総会で審議します。

許可権者

蓮田市農業委員会

許可日

農業委員会総会審査月の原則28日

申請書類

申請書及び添付書類

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お問い合わせ

所属課室:農業委員会農業振興担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:234