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更新日:2026年3月10日
農地を農地以外の目的に供することであり、農地法により、市街化区域内の農地は農業委員会への届出、市街化調整区域内の農地は農業委員会の許可が必要になります。
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根拠法令 |
説明 |
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農地法第4条 |
土地所有者自らが農地を農地以外に転用する場合 |
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農地法第5条 |
農地の権利に関し移転・設定を伴い、農地を農地以外に転用する場合 |
随時
受付日から2週間
農地法第5条第1項第6号
許可の可否については、農地法による許可基準に基づき判断されますので、事前に農業委員会へご相談ください。
なお、申請地が、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)における農用地区域内にある場合は、区域からの除外手続きが先に必要になります。
農用地区域からの除外手続きについては、市産業振興課ホームページをご参照ください。
原則毎月1日が申請書受付締切日となります。
申請書受付締切日の5開庁日前までに必要書類を準備の上事務局窓口へ事前相談をお願いします。
事前に他の関係法令に係る関係部署等と協議し、許認可の見込みがあることの確認をお願いします。
事前相談締切日までに事前相談を済ませ、許可申請に必要な書類が完備され受付したものを、当月の農業委員会総会で審議します。
蓮田市農業委員会
農業委員会総会審査月の原則28日
添付書類様式等
その他転用目的により必要書類が異なります。
許可に関わる必要書類の詳細については、農業委員会事務局窓口にてご案内いたします。
先ずは、ご相談においでください。
蓮田市農業員会では埼玉県の定める「農地転用許可制度運用指針」「埼玉県農地調整関係事務処理要領」「農地改良等の取扱いに関する要綱」等を準用し、審査を行っています。
「埼玉県農地調整関係事務処理要領」埼玉県HP(外部サイトへリンク)
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