更新日:2025年12月15日
農地転用の許可を受けた方へ
転用許可後は許可条件に基づき、申請書に記載された事業計画にしたがって速やかに事業に着手してください。
農地転用許可は、許可申請書記載の転用事業を行う場合に限り、農地を農地以外にすることを認めたものですので、許可範囲を超えた農地転用を行うことがないよう十分ご注意ください。
農地転用許可済標識の掲示について
転用事業期間中は、事業が完了するまでの間、事業区域の見やすい場所に農地転用許可済みであることを証する標識を掲示してください。
許可後の報告について
進捗状況報告・完了報告
- 許可に係る転用事業(工事)が完了するまでの間、許可日から3か月後、及びその後1年ごとに報告が必要になります。
- また、工事が完了したときは、遅滞なく工事等完了届の提出をお願いいたします。
様式
農地転用許可後の工事等進捗状況報告書(ワード:15KB)
工事等完了届(ワード:16KB)
資材置場、駐車場等の許可後の報告(実施状況報告)
- 令和6年5月1日以降、農地の転用目的が建築物の建築等を伴わないもの(資材置場、駐車場等)であって恒久的な利用の場合は、工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況の報告が必要になりました。
- 通常の進捗状況報告書、工事等完了届の提出に加えて報告をお願いいたします。
様式
転用事業完了後の実施状況報告書(ワード:16KB)
注意事項
報告書には運用、利用状況が確認できる写真を添付してください。