更新日:2024年8月19日
農地所有適格法人の定期報告
農地所有適格法人の報告義務
農地法第6条第1項の規定により農地所有適格法人は、毎事業年度終了後3か月以内に農地の権利を有する市町村の農業委員会に事業の状況等を報告することが義務付けられています。
該当する農地所有適格法人におかれましては、下記により農地所有適格法人報告書の提出をお願いいたします。
提出書類
- 農地所有適格法人報告書
- 定款の写し
- 組合員名簿又は株主名簿の写し
- その他参考となるべき書類(決算書の写し、役員名簿等)
様式等
農地所有適格法人報告書(様式)(ワード:25KB)
農地所有適格法人報告書(記載例)(PDF:311KB)
報告時期
事業年度終了後3か月以内

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