更新日:2025年4月18日
農用地区域からの除外申出等について
農業振興地域内の農用地区域は、原則として農地以外の用途に利用することはできません。
そのため、やむを得ず分家住宅や店舗など農地以外の用途を計画し利用したいかたは、農用地区域(青地)からの除外の申出が必要です。
農用地区域からの除外には、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)によって定められた要件を満たし、埼玉県などの同意がある場合に限り、蓮田市農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
また、農用地区域に、温室・農機具収納庫など農業用施設を計画する場合についても、農用地から農業用施設用地への変更(用途区分の変更)が必要となりますのでご注意ください。
農振除外の手続きについて
申出受付期間
1回目
令和7年7月16日(水曜日)から7月31日(木曜日)まで
2回目
令和8年1月16日(金曜日)から1月30日(金曜日)まで
申出受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土・日祝は除く)
申出受付場所
蓮田市役所2階環境経済部産業振興課農産担当
留意事項
- 申出受付期間以外の受付は致しません。
- 蓮田市農業振興地域整備計画の変更は、申出受付から1年以上かかります。
- 農用地区域からの除外をするためには、申出の目的を達成するために関わる、農地法、都市計画法、建築基準法などの関係法令の許認可見込みが必要になります。そのため、必ず申出書提出までに関係機関と協議をお願いいたします。
- 申出地の状況が「違反転用状態」あるいは、「農地以外で利用している状態」である場合は、申出を受付しないこともあります。申出書の提出前に必ず現地確認をお願いいたします。
- 申出受付後に書類の補正及び追加資料を求めることがあります。
- 農用地区域からの除外は、申出受付後であっても、計画の内容によっては、除外ができない場合もあります。除外の見込みがない場合は、申出を取り下げていただきます。
- 農用地区域からの除外申出は、個別案件ごとに受付していますが、市が行う関係機関との意見調整等は、締切日までの個別案件全体を1案件として調整を行います。そのため個別での取り扱いはできませんのでご了承ください。
申出書等様式
- 農用地区域からの除外申出等に必要な書類一覧(PDF:209KB)
- 農用地区域からの除外等申出書様式(ワード:137KB)
記入例
1.除外
2.編入(PDF:62KB)
3.用途区分の変更(PDF:76KB)
申出中の案件を取下げたいとき
除外できる要件等
要件を満たしていても、ご相談の内容によっては除外できない場合もありますので、ご了承ください。
- 除外の6要件(PDF:101KB)
- 除外できる施設(PDF:81KB)
- 除外運用基準(PDF:62KB)
太陽光発電設備を目的としている場合
- 支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備(営農型)は、除外の申し出は不要ですが、農用地利用計画に適合していることが必要となります。
- 営農型でない太陽光発電設備は、除外できる施設に該当しないため、認めておりません。
行程(スケジュール)
- 農振除外申出受付
- 現地調査、関係機関との調整
- 農業委員会・各土地改良区等への諮問
- 書類の補正及び取下依頼
- 県への事前協議
- 農業振興地域整備計画案の公告・縦覧(30日間)
- 農業振興地域整備計画案の異議申立期間(15日間)
- 県への農業振興地域整備計画変更協議
- 県知事同意
- 農業振興地域整備計画の公告・縦覧
- 完了(その後、農地転用許可申請や開発許可申請等の関係する必要な手続き)