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更新日:2026年10月1日
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況を公表します。
住民基本台帳の閲覧は、国又は地方公共団体が公用のために行う場合、統計調査・世論調査・学術調査等のうち公益性が高いと認められるもの等に限られています。
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