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更新日:2026年6月24日
令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。
なお、一体化は任意となっており、これまで通り在留カード等とマイナンバーカードをそれぞれ持ち続けることも可能です。
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいい、「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。在留カード等をマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、1枚のカードで対応できるようになります。
地方出入国在留管理局または、市区町村窓口で以下の手続きに併せて申請することができます。
※交付についてはすべて市役所にて行います。
制度の詳しい内容等については、以下の出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
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