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更新日:2024年2月27日

「給湯器の点検商法」にご注意ください!

国民生活センターによると、給湯器の点検商法に関する相談が全国の消費生活センター等に相次いで寄せられております。2023年4月~12月までの全国の相談件数は1,099件で2022年度同期(346件)の約3倍となっています。

給湯器の点検を契約した人の7割以上が70歳以上であり、特に高齢者に注意してほしい消費者トラブルです。

トラブルの未然・拡大防止のため、相談事例とアドバイスをご紹介します。

相談事例(国民生活センター発表情報)

【事例1】ガス会社だと思い点検を依頼し給湯器交換の契約をしたが、高額だった。

「ガス器具の点検を行う。敷地内に立ち入るので在宅していてほしい」と電話があったため、契約しているガス会社と思い承諾した。後日、業者が訪問してきて外から点検をしたところ、「古くて年数が経っているし落ち葉も入っている、危ないです」と言われた。ガス漏れは目に見えないため不安になり、交換費用は30万円程と言われ契約した。後になり契約書を見返したら、契約しているガス会社ではないと気づいた。契約しているガス会社に問い合わせたところ、「関係のない業者だ」と言われ、改めて点検してもらったところ「交換の時期ではなく、費用も高額である」と言われた

【事例2】自治体から委託されたという業者の点検後に温水器の交換が必要と言われた。

「市の委託を受けて電気温水器の点検をしている」と業者から電話があった。点検に来てもらったところ「耐用年数が過ぎており交換したほうが良い」と言われたとのことだが、本当に市が業者に点検を委託しているのか。

【事例3】今なら割引できると言われ契約したが、不審に思ったので解約したい。

「ガス給湯器の無料点検に来ました」と知らない業者が来訪した。すぐに給湯器の点検を行い「劣化しているのでいずれ壊れる。火災の心配もある」などと言い、新しい機器への交換を勧めてきた。「今なら割引できる」と言われ、約30万円の契約をしてしまった。冷静に考えると、そもそも給湯器のメーカーでもないのに突然訪問をしてきたことを不審に感じた。解約したいが、どうすればよいか。

【事例4】無料点検と言われ依頼したが、新しい給湯器への交換を勧められて契約したので解約したい

自宅に「給湯器の無料点検をしている」と訪問があり、点検を依頼した。現在の給湯器の使用年数を聞かれ、15年と伝えたところ、新しい給湯器に交換するよう勧められ、その場で給湯器の交換工事も含め税込みで約40万円の契約をしてしまった。契約中のガス会社に相談したところ「高額では」と言われ不審に思った。解約したいと思い業者に連絡したら、「もうクーリング・オフ期間を過ぎておりできない。工事日は延期して良いので考え直してほしい」などと引き留められた。今後どうすればよいか。

問題点

電話や訪問で給湯器の点検を持ち掛ける

「市から委託された」といった嘘の説明や、契約中のガス会社を装って訪問するなど、身分詐称をしている事例もあります。また、勧誘時に業者名や連絡先を明示せず、後で断ろうと思い連絡しようとしても連絡先が分からないといった事例もあります。

点検後に「このままでは壊れる」などと不安にさせる

消費者は無料のつもりで点検を依頼しても、業者は不意打ち的に給湯器の交換を迫ってきます。

「今契約すれば割引する」と契約を急がせる

業者は消費者に考える時間を与えずに契約を急がせます。十分な説明を受けないまま契約し、後になってそもそも必要ない契約であったと気づく事例が見られます。

消費者へのアドバイス

電話や訪問で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう

点検をさせると、不安をあおられたり、契約を急かされたりなど、業者の勧誘に乗せられてしまう可能性があります。

給湯器の点検を依頼したい場合には、契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に自分で連絡をしましょう。

点検を断る連絡ができず訪問された場合にはインターホン越しに点検を断りましょう

点検を断りたいのに業者と連絡がつかないまま、約束の日時に業者が来訪してしまった場合には、断りの連絡をしたがつながらなかったこと、点検は不要であることをインターホン越しにきっぱりと伝え、家の中には入れないようにしましょう。

その場では契約せず、十分に比較・検討しましょう

給湯器は種類や価格が様々で、交換費用が高額になることもあります。今交換が必要か、交換する機種は納得のいくものなのか、複数の機種の機能や価格を比べて十分に検討し、納得したうえで契約しましょう。

クーリング・オフ等ができる場合もあります

特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。本来望んでいない契約をしてしまったなどの場合には、速やかにクーリング・オフを書面または電磁的方法(メールなど)により通知しましょう。

不安や迷いがあれば、すぐに消費生活センター等に相談しましょう

少しでも不安を感じたら、すぐに家族や知人、お近くの消費生活センターへご相談ください。

蓮田市消費生活センター(蓮田市役所2階商工課内)
TEL:048-768-3111(内線248)
または
消費者ホットライン「188(いやや!)」

 

お問い合わせ

所属課室:商工課消費生活担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:235