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更新日:2021年4月1日

平成25年1月1日から、退職所得に対する住民税額の計算方法が変わります

平成23年度の法改正により、平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る個人市民税・県民税について、以下のとおり変更となります。

  • 所得割額の10%税額控除が、廃止されました。
  • 勤続年数が5年以内の法人役員等については、退職所得の金額の計算において2分の1を乗じる措置が廃止されました。

詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

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