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更新日:2023年11月1日

ひとり親家庭等医療費助成制度

母子家庭や父子家庭又は親がいないため親に代わってその子どもを育てている養育者家庭の皆さんが、医療保険制度で医療にかかった場合に、支払った医療費の一部が申請に基づき支給される制度です。申請を受付けた日から支給の対象になります。

ひとり親家庭等医療費助成制度が変わります。

平成30年4月診療分からひとり親家庭等医療費助成制度が変わりました。

1.市内の指定医療機関(医科、歯科、調剤、柔道整復)を受診した場合、保険証と受給者証の提示で保険診療医療費の一部負担金の窓口での支払いが不要になります。(21,000円未満に限る)

2.市民税が課税の方も自己負担金の控除が廃止されます。保険診療分であれば助成の対象となります。(ただし、高額療養費、付加給付が支給となる場合は、その金額を差し引いた分が助成されます。

3.ひとり親家庭等医療費助成制度が対象のお子様は、こども医療費助成制度の対象とはなりませんのでご注意ください。

対象者

  1. 父又は母と児童が医療保険に加入している方
  2. 次のいずれかに該当する方
    • 母子家庭の母及び児童
    • 父子家庭の父及び児童
    • 父又は母が障害者(心身1、2級程度)の場合は、その配偶者と児童
    • 両親のいない児童及びその養育者

児童とは18歳になった年の年度末までの者(一定の障害のある児童の場合は20歳未満)です。

所得制限について

申請する方やその配偶者及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、医療費の支給が停止になることがあります。

所得制限額表

扶養人数

本人

配偶者・扶養義務者

0人

1,920,000円未満

2,360,000円未満

1人

2,300,000円未満

2,740,000円未満

2人

2.680,000円未満

3,120,000円未満

3人

3,060,000円未満

3,500,000円未満

一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。

受給資格者になられた方は、年1回現況届の提出が必要です。(ただし、児童扶養手当の受給資格者は、必要ありません。)

現況届について

受給者証は、その年の12月31日まで有効です。

毎年11月に、受給者証を更新するために現況届の提出が必要となります。

対象者には、市から現況届を送付しますので期間内に必ず提出して下さい。

なお、児童扶養手当を受給している方は、現況届を省略しています。

手続に必要なもの

  • 戸籍謄本(児童及び請求者)
    ※申請日の1ヶ月以内のもの
  • 請求者のマイナンバーカード(12桁のマイナンバー、顔写真付き)
  • マイナンバーカードがない場合は、申請者のマイナンバー通知カード(12桁のマイナンバー、顔写真なし)及び官公署が発行した顔写真付きの本人確認できるもの(運転免許証、旅券など)
  • 児童および同居等生計を同じくしている扶養義務者のマイナンバーカード(12桁のマイナンバー、顔写真付き)又はマイナンバー通知カード(12桁のマイナンバー、顔写真なし)
  • 養育費等に関する申告書
  • 請求者名義の普通預金口座(ゆうちょ銀行も可)
  • 健康保険証
  • 障害者の場合は、障害の程度を確認できる書類(身体障害者手帳等)

児童扶養手当を受けている方は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書、健康保険証、児童扶養手当証書だけで申請できます。

助成の内容

平成30年4月診療分から

健康保険が適用される医療費の一部負担金

以下のものは対象になりません。

  • 保険診療にならないもの(定期健康診断、予防接種、入院時食事・生活療養費標準負担額、室料差額、文書料、薬の容器代など)
  • 健康保険組合等から支給されるもの(高額療養費・附加給付など)
  • 他の制度から支給されるもの(養育医療・療育医療・小児慢性特定疾病など)
  • 学校や保育所で発生したけがの医療費(日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となります。)

平成30年3月診療分まで

医療機関等(医科、歯科、薬局(病院等の処方箋によるもの)、接骨院)の窓口で支払った保険診療に係る医療費から自己負担金を差し引いた金額を市から助成します。

なお、市県民税非課税の受給者には、自己負担金はありません。

申請は、毎月10日で締め切り、翌月末に振込みます。支払額は別途通知します。

自己負担金について

医療機関ごと、1人につき
1.通院のとき
  1ヶ月 1,000円 ただし、薬局分は市県民税課税者も自己負担はありません。
2.入院のとき
 1日 1,200円

毎年6月に住民税が決定するので、自己負担控除の切り替えは6月診療分からとなります。

診療を受ける時

埼玉県内の医療機関の場合

「ひとり親家庭等医療費受給者証」と健康保険証等を医療機関の窓口へ提示してください。
保険診療分に限り、窓口での支払いは必要ありません

ただし、1医療機関あたりひと月の一部負担金の合計が21,000円以上の場合は窓口での支払いが発生しますので、翌月以降に助成申請を行ってください。

※現物給付は、現物給付にご協力いただける医療機関等で適用となります。窓口で支払いが発生した場合は、埼玉県外の医療機関等の場合と同様に、受診月の翌月以降に助成申請を行ってください。

※整骨院や柔道整復等は市内のみ現物給付の対象です。

埼玉県外の医療機関の場合

窓口での支払いが必要です。

医療機関の領収書と助成申請書を受診月の翌月以降に申請して下さい。

 

【申請先】子ども支援課窓口、蓮田駅西口行政センター、平野連絡所

領収書は、個人別、月別、医療機関別(総合病院の場合は医科・歯科別)、入院・外来別に区分して下さい。

領収書は、患者名、診療年月、医療保険診療総点数、保険内・外の金額、発行日、発行者名、さらに入院については、入院日数が明記されていることが必要です。

1医療機関あたりひと月の一部負担金が21,000円以上の場合

高額療養費・付加給付の対象となる場合があります。同意書(PDF:144KB)の記入が必要となりますので、記入・押印のうえ、助成申請書に添付してください。

※制度の詳しい内容についてはお問合せください。

※以下の健康保険組合等に加入中のかたは、同意書にかわる書類の提出が必要です。

セキスイ健康保険組合 組合等から送付される「支給決定通知書」等、組合等からの給付の有無と給付額がわかる通知書の提出が必要です。
全ての書類が揃ってから子ども支援課へ申請してください。
関東ITソフトウェア健康保険組合
日本私立学校共済事業団

全国健康保険協会

各支部へ高額療養費の支給申請を行い、各支部から通知された「支給(不支給)決定通知書」の提出が必要です。
全ての書類が揃ってから子ども支援課へ申請してください。
加入者が各支部へ申請をしないと決定通知書が出ません。必ず手続きを行ってください。

ソニー健康保険組合

 

助成に当たっての注意事項

薬の容器代、文書料、定期検診、予防接種などの保険給付以外のものについては、助成対象外です。

加入保険(国民健康保険・社会保険)より附加給付金及び高額療養費が支給される場合は、保険診療分の一部負担金から、それらを差し引いた金額をお支払います。

医療費支払日の翌日から5年を過ぎたものは受付できません。

助成申請書

「ひとり親家庭等医療費助成申請書」(PDF:111KB)

 

埼玉県内現物化について

令和5年1月1日より埼玉県内現物化が開始されました。

埼玉県で病院(20床以上)に対し、現物給付対応についての調査を行い、その結果を埼玉県ホームページ上に公開しております。

詳しくは、下記の埼玉県ホームページをご確認ください。

福祉3医療費支給事業における未就学児の県内全域での現物給付化の開始について(埼玉県)(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

所属課室:子ども支援課児童福祉担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:413