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更新日:2021年9月26日

未熟児養育医療給付

平成25年4月1日から、未熟児養育医療給付の申請窓口が、幸手保健所から市子ども支援課に変わりました。

未熟児養育医療とは

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。

なお、次の点にご注意ください。

対象者

次の項目すべてに該当するお子さんが対象となります。

給付の内容

指定養育医療機関で行う入院治療のうち、次のものが対象となります。(通院治療は対象となりません。)

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 移送

医療機関での窓口でのお支払い

治療のうち、保険対象となるものについては窓口でのお支払いがありません。

ただし、未熟児の治療以外の治療費や、差額ベッド代などの保険対象外の費用は養育医療の対象ではありませんので、窓口でお支払いください。

なお、世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じます。自己負担金については、後日市からの請求に基づき金融機関にてお支払いただきます。

自己負担金

世帯の市町村民税額に応じて、徴収基準月額が決定されます。徴収基準月額は、月ごとに負担していただく上限額となります。自己負担金は、月ごとの治療費を計算し、徴収基準月額の範囲内で請求させていただきます。

なお、自己負担金の一部については、こども医療費助成制度の対象となります。

 

申請手続き

申請は、出生後2週間以内に行ってください。
なお、医療機関窓口での精算後は、この制度の対象となりません。

必要書類

  1. 養育医療給付申請書(PDF:95KB)申請書等記入例(PDF:201KB)
  2. 養育医療意見書(PDF:100KB)(指定医療機関の医師が記入)
  3. 世帯調書(PDF:105KB)世帯調書記入例(PDF:310KB)
  4. 課税証明書ただし、「5.同意書」があれば、省略できます。
  5. 同意書(PDF:120KB)扶養義務者全員が自署してください。)

また、以下の場合、申請が必要となります。詳しくは子ども支援課へお問い合わせください。

  • 治療期間がのびる場合
  • 医療機関を変更する場合
  • 住所や保険証が変わった場合
  • 世帯の構成や所得税が変わった場合
  • 医療券をなくした場合

 

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お問い合わせ

所属課室:子ども支援課児童福祉担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:153