ホーム > 子育て > 手当・助成 > 児童扶養手当

ここから本文です。

更新日:2023年4月1日

児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚、父または母の死亡などによって、ひとり親となった家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童とは、18歳になった年の年度末までです。ただし、一定の障がいのある児童の場合は20歳の誕生日の前日までです。

対象者

次のいずれかに該当する18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童(一定の障がいのある児童は20歳未満)を育てている父または母、若しくは主として生計を維持する養育者に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童(離婚、事実婚の解消など)
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母に一定の障がいがある児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。

公的年金との併給について

これまで、公的年金等を受給しているかたは児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、平成26年12月1日から、公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額を下回っている場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。なお、公的年金とは遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。

また、令和3年3月分からは、障害基礎年金等の子の加算額と児童扶養手当の差額を受給できるようになりました。

対象にならない場合

  • 申請するかたや子どもが日本国内に住所を有しないとき。
  • 子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く。)に入所しているとき。

手当の額(月額)

奇数月の11日(支給日が土、日、祝日の場合は、金融機関の前営業日)に前2か月分を支給します。

手当ての月額表

令和5年4月から

子どもの人数

月額(全額支給)

月額(一部支給)

1人

44,140円

44,130円~10,410円

2人目加算額

10,420円

10,410円~5,210円

3人目以降加算額

6,250円/1人

6,240円~3,130円

 

令和4年4月から令和5年3月まで

子どもの人数

月額(全額支給)

月額(一部支給)

1人

43,070円

43,060円~10,160円

2人目加算額

10,170円

10,160円~5,090円

3人目以降加算額

6,100円/1人

6,090円~3,050円

 

 

 

児童扶養手当の一部支給の月額は所得額に応じて決定します。

 

所得制限について

申請するかたやその配偶者及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の一部または全額が支給停止になる場合があります。

所得制限額

扶養人数

本人

(全部支給)

本人

(一部支給)

配偶者・扶養義務者

0人

490,000円未満

1,920,000円未満

2,360,000円未満

1人

870,000円未満

2,300,000円未満

2,740,000円未満

2人

1,250,000円未満

2,680,000円未満

3,120,000円未満

3人

1,630,000円未満

3,060,000円未満

3,500,000円未満

一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
※受給資格者になられたかたは、年1回(8月)現況届の提出が必要です。

手続について

手続きに必要なもの

  • 請求者(母・父・養育者)及び児童の戸籍謄本
    ※申請日の1ヶ月以内のもので、離婚日または配偶者の死亡日が記載されているもの
  • 申請者のマイナンバーカード(12桁のマイナンバー、顔写真付き)
  • マイナンバーカードがない場合は、申請者のマイナンバー通知カード(12桁のマイナンバー、顔写真なし)及び官公署が発行した顔写真付きの本人確認できるもの(運転免許証、旅券など)
  • 児童および同居等生計を同じくしている扶養義務者のマイナンバーカード(12桁のマイナンバー、顔写真付き)又はマイナンバー通知カード(12桁のマイナンバー、顔写真なし)
  • 年金手帳
  • 請求者名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行も可)

その他申請事由により、必要となる書類がありますので担当までご相談ください。

 

手続きができる窓口

蓮田市役所子ども支援課

開庁時間 平日8時30分~17時15分(手続きに30分以上かかる場合があります。)

※蓮田駅西口行政センターでは児童扶養手当に関する手続きの受付をしておりません。

 

現況届について

年1回、毎年8月に現況届の提出が必要となります。これは、受給資格及び前年の所得について確認するものです。この届出をしないと11月以降の手当を受けることができません。7月末頃に案内通知を送付いたしますので受給者本人が子ども支援課に来庁し提出してください。

また、2年間未提出の場合は、受給資格がなくなりますのでご注意下さい。

一部支給停止につて

児童扶養手当の認定から5年を経過(対象児童が3歳に達するまでは5年の受給期間に含まない)するなどの要件に該当する場合は、手当の2分の1が支給停止となります。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、そのことを証明できる書類などを提出すると、通常通りの額を受給することができます。

  • 就業している
  • 自立を図るための活動をしている(求職活動など)
  • 一定以上の障害がある
  • 負傷または疾病などにより就業が困難である
  • 親族が介護状態にあり、受給者が介護する必要があることで就業が困難である

お問い合わせ

所属課室:子ども支援課児童福祉担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:154