ホーム > 子育て > 手当・助成 > 児童手当

ここから本文です。

更新日:2022年6月1日

児童手当

目的

児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象者

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた

  • 児童が日本国内に住んでいること(留学のために海外に住んでいて一定の条件を満たす場合は支給対象になります。)。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居しているかたに支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育しているかたを指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

※手当は、養育者から申請がないと支給されません。
※公務員のかたは勤務先へ申請書を提出してください。
※年度の切替に伴い、毎年6月に受給者および配偶者のその年の所得確認を行います。所得審査の結果、受給者の変更や資格消滅となる場合があります。

児童手当の額

児童手当は年齢により支給される額が異なります。

以下の表を参考にしてください。

児童手当の月額表

支給対象児

手当月額(児童一人当たり)

3歳未満

15,000円

3歳以上小学校修了前(第1子、第2子)

10,000円

3歳以上小学校修了前(第3子以降)

15,000円

小学校修了後中学校修了前

10,000円

※平成24年6月から所得制限が適用され、児童を養育している方の前年(申請月が1月~5月までは前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として児童一人当たり月額5千円が支給されます

※令和4年6月から所得上限限度額が適用され、児童を養育している方の前年(申請月が1月~5月までは前々年)の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付の受給資格がありません。所得が所得上限限度額未満となりましたら、再度、受給者より請求が必要となります。

※「第3子以降」は、高校卒業まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の養育している児童から数えて、3番目以降をいいます。

手当は申請した月の翌月から支給されます。

支給日

※児童手当・特例給付は1年に3回、6月15日(2~5月分)10月15日(6~9月分)2月15日(10~1月分)、に4ヵ月分ずつ口座振込で支払われます。ただし、支給日が休日等の場合は金融機関の前営業日になります。

手続に必要なもの

  1. 請求者(養育者)のマイナンバー通知カード及び本人確認書類、又はマイナンバーカード
  2. 配偶者のマイナンバー通知カード又はマイナンバーカード
  3. 健康保険被保険者証の写し等(請求者が厚生年金加入者等である場合に提出)
  4. 請求者名義の普通預金通帳、又はキャッシュカード
  5. その他、必要に応じて提出する書類があります。
    (例:養育する児童と別居している場合など)

所得制限限度額・所得上限限度額

扶養人数による所得制限が設けられています。

0円から所得制限限度額未満であれば児童手当が支給されます。

所得制限限度額以上、所得制限限度額未満となった場合は特例給付の対象となります。特例給付は一律児童1人につき5千円が支給されます。

所得上限限度額以上となった場合は、児童手当・特例給付の支給はありません。

以下の所得制限限度額表を参考にしてください。

所得制限限度額および所得上限限度額表

扶養親族等の数
(前年12月31日現在の扶養人数)

所得制限限度額

所得上限限度額

0人

6,220,000円

8,580,000円

1人

6,600,000円

8,960,000円

2人

6,980,000円

9,340,000円

3人

7,360,000円

9,720,000円

4人

7,740,000円

10,100,000円

5人

8,120,000円

10,480,000円

※扶養人数が1人増すごとに限度額に38万円を加算します。

※老人控除対象配偶者または老人扶養親族一人につき限度額に6万円を加算します。

所得について

児童手当法における所得とは地方税法における市民税の対象となる所得から各種控除額を控除した後の金額です。(各種控除とは市民税につき、次の控除を受けた場合です。)

控除額表

控除の種類

控除額

備考

法定控除

一律8万円

児童手当法施行令第3条第1項による控除

上限

10万円

給与所得/公的年金等所得を有する場合

雑損控除

控除相当額

地方税法第314条の2第1項第1号

医療費控除

控除相当額

地方税法第314条の2第1項第2号

小規模企業共済掛金控除

控除相当額

地方税法第314条の2第1項第4号

一般障害者控除

27万円

本人、その控除対象配偶者、扶養親族が身障者手帳、療育手帳を受けている場合。

特別障害者控除

40万円

上記の場合で、その障害が身障者手帳1級、2級、療育手帳Aの者等である場合。

ひとり親控除 35万円 原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、事実上婚姻関係があると認められる人がおらず、生計を一にする子がおり、自身の合計所得金額が500万円以下である場合

一般寡婦控除

27万円

原則としてその年の12月31日の現況で上記の「ひとり親控除」に該当せず、扶養親族がおり、自身の合計所得金額が500万円以下である場合

勤労学生控除

27万円

本人が大学、高校などの学生で所得が65万円以下等の条件の場合

※特例給付

所得制限で児童手当に該当しない場合、特例給付として児童一人当たり5千円が支給されます。
認定や支給の手続きは児童手当と同様に行います。

児童手当・特例給付の届出

児童手当・特例給付の受給者の方は、以下の届出が必要となります。

必要に応じて申請していただくようお願いいたします。

届出一覧表

提出を必要とするとき

届出の種類

新たに児童手当を受けるとき

認定請求書(PDF:136KB)

毎年6月(受給しているかた)

現況届

受給者が他の市町村に転出したとき

受給事由消滅届(PDF:90KB)(転出先には認定請求書)

出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

額改定認定請求書(PDF:129KB)

支給対象となる児童が減ったとき

額改定届(PDF:129KB)

支給対象となる児童がいなくなったとき

 

受給事由消滅届(PDF:90KB)

(公務員は勤務先に認定請求書)

受給者が公務員になったとき

蓮田市内で転居したとき

住所氏名等変更届(PDF:166KB)

養育している児童の住所が変わったとき

受給者又は児童の氏名が変わったとき

受給者の公的年金制度が変わったとき
受給者が婚姻/離婚したとき
金融機関の変更、名義変更等があったとき 支払金融機関変更届(PDF:77KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:子ども支援課児童福祉担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:153