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更新日:2023年11月28日
タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障がい者等の移動制約者に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合において、NPO法人等が実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送サービスです。なお、福祉有償運送の実施に当たっては、福祉有償運送運営協議会において協議が調った上で道路運送法第79条により、埼玉県知事の登録を受ける必要があります。
埼葛南地区構成市町:春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、蓮田市、吉川市、松伏町
協議内容:
1、NPO等による登録、更新及び変更申請の内容について
2、NPO等が実施する福祉有償運送事業における課題と問題点について
3、NPO等が実施する福祉有償運送事業の適正実施について
4、その他協議会を共同で設置している市町が必要と認めることについて
構成委員:
1、住民の代表者
2、福祉有償運送事業を行っているNPO等の代表者
3、福祉有償運送事業利用者の代表者
4、地区内のタクシー事業者
5、地区内のタクシー事業者が加入する組織団体の代表者
6、タクシー運転手労働組合等の代表者
7、国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局職員
8、埼玉県職員
9、市町職員
10、その他福祉有償運送
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