ここから本文です。
更新日:2024年11月1日
政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく物価高騰対策として、令和6年度に新たに個人住民税非課税、または個人住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯当たり10万円、子ども1人当たり5万円の支援金を支給します。
令和6年6月3日(基準日)時点で蓮田市に住民登録があり、かつ以下のどちらかの要件に当てはまる世帯で、以下の『対象外となる世帯』に該当しない世帯
(1)令和6年度の個人住民税均等割が非課税である世帯
基準日において同一の世帯に属する者全員が、令和6年度の個人住民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより個人住民税均等割を免除された者である世帯。
(2)令和6年度の個人住民税均等割のみが課税(定額減税前)されている世帯
基準日において同一の世帯に属する者の一人以上が、令和6年度の個人住民税均等割のみ課税されており、世帯全員の個人住民税所得割が非課税又は市町村の条例で定めるところにより個人住民税所得割が免除されている世帯。
(1)個人住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2)租税条約による免除の適用の届出によって個人住民税均等割が課されていない者を含む世帯
(3)令和5年度個人住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯を対象とした給付金の支給対象となった世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
(1)1世帯当たり10万円
(2)対象世帯に18歳以下の子どもがいる場合は、1人当たり5万円加算
18歳以下の子どもとは、対象世帯の世帯員に扶養されている『平成18年4月2日から令和6年10月31日までに生まれた』方を指します。
対象となる方については、市から申請書類等を送付いたします。
※令和6年9月13日(金)に発送しました。
※令和6年1月2日以降に蓮田市に転入された方を含む世帯については、申請が必要となります。市から申請書類の送付はしておりませんので、ご注意ください。
令和6年1月2日から令和6年6月3日(基準日)までの間に蓮田市に転入された方を含む世帯で、本支援金の対象となる世帯は、申請書の提出が必要です。
以下の様式をダウンロードして申請をお願いします。
本支援金の対象となる方(令和6年1月2日以降に蓮田市に転入された方を含む世帯を除く。)については、『確認書』を送付しました。
申請手続き等は以下のとおりです。
申請方法 | 手続き概要 | 支給時期 |
オンラインによる申請 |
市から送付する『確認書』の同封文書に記載された二次元コードから、申請サイトに接続し申請する。 |
市が申請を受理し、内容を確認後2週間程度 |
郵送による申請 |
市から送付する『確認書』に、申請に必要な項目を記入したうえで、市に返送する。 |
市が申請を受理し、内容を確認後2週間程度 |
オンラインによる申請は、埼玉県市町村電子申請共同システムを利用します。
システムの利用には、メールアドレスの登録が必要となります。
令和6年10月31日(木曜日)消印有効
定額減税や給付金をかたった不審な電話、SMS、メールにご注意ください!(内部リンク)
電話番号:048-765-1725(定額減税に係る調整給付等プロジェクトチーム専用ダイヤル)
平日 9時00分から16時30分まで
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ