ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 定額減税不足額給付について

ここから本文です。

更新日:2025年2月7日

定額減税不足額給付について

定額減税不足額給付金の支給時期等の詳細は、決まり次第、こちらのホームページ等でお知らせします。現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

不足額給付の概要

定額減税不足額給付とは、令和6年度に実施している定額減税補足給付金(当初調整給付)の算定額に不足が生じる方などを対象に、支給する給付金を言います。

※令和6年8月から支給を行っている定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和6年度の住民税所得割額に対する定額減税の不足額と、令和6年度住民税課税の基礎となる令和5年中の所得・控除等の状況により、国が作成した「所得税額算定ツール」を用いて算定した令和6年推計所得税額に対する定額減税不足額を基に、給付金を算定しています。

対象となる方

税の算定の基礎となる合計所得金額が1,805万円以下の方で、令和7年1月1日時点で蓮田市にお住いの方であり、次の「不足額給付①」または「不足額給付②」に該当する方が対象となります。

※不足額給付は、基準日(令和7年1月1日)時点で住民登録がある自治体が行いますので、転居等により住所が変わった場合にはご注意ください。
 

1 不足額給付①

令和6年分所得税および定額減税の所要額等が確定し、本来給付が受けられる額に不足が生じるかた。

2 不足額給付②

以下のすべての要件を満たす方。

・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)の対象世帯の世帯主又は世帯員に該当していないこと

支給時期・申請手続等について(準備中)

支給時期や申請手続等については、詳細が決まり次第、こちらのホームページ等でお知らせします。

詐欺にご注意ください

定額減税や給付金をかたった不審な電話、SMS、メールにご注意ください!(内部リンク)

お問い合わせ先

電話番号:048-765-1725(定額減税に係る調整給付等プロジェクトチーム専用ダイヤル)

平日 9時00分から16時30分まで

お問い合わせ

所属課室:定額減税に係る調整給付等プロジェクトチーム

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-765-1725