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更新日:2025年6月6日

定額減税不足額給付について

不足額給付の概要

定額減税不足額給付とは、令和6年度に実施している定額減税補足給付金(当初調整給付)の算定額に不足が生じる方などを対象に、支給する給付金を言います。

※令和6年8月から支給を行っている定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和6年度の住民税所得割額に対する定額減税の不足額と、令和6年度住民税課税の基礎となる令和5年中の所得・控除等の状況により、国が作成した「所得税額算定ツール」を用いて算定した令和6年推計所得税額に対する定額減税不足額を基に、給付金を算定しています。

対象となる方

税の算定の基礎となる合計所得金額が1,805万円以下の方で、令和7年1月1日時点で蓮田市にお住いの方であり、次の「不足額給付①」または「不足額給付②」に該当する方が対象となります。

※不足額給付は、基準日(令和7年1月1日)時点で住民登録がある自治体が行いますので、転居等により住所が変わった場合にはご注意ください。
 

1 不足額給付①

令和6年分所得税および定額減税の所要額等が確定し、本来給付が受けられる額に不足が生じるかた。

2 不足額給付②

令和6年分所得税に係る合計所得金額が48万円を超えるかた又は、青色事業専従者・白色事業専従者であるかたで、以下の要件を満たすかた。

・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること。
・令和6年度に実施した調整給付金の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)でないこと。
・令和5年度の『住民税非課税世帯若しくは均等割のみ課税世帯への給付』の対象世帯の世帯主又は世帯員でないこと。

・令和6年度の『新たに住民税非課税若しくは均等割のみ課税となった世帯への給付』の対象世帯の世帯主又は世帯員でないこと。

 

不足額給付Ⅱフロー

支給額

1 不足額給付①

「不足額給付時(令和7年度算定)の調整給付所要額」と「当初調整給付時(令和6年度算定)の調整給付算定額」との差額

※差額がマイナスとなった場合でも、令和6年度に受給した調整給付金の返還は求めません。

2 不足額給付②

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(定額)

申請手続等について

申請手続きの流れ(簡易版)(PDF:422KB)

1 不足額給付①に該当するかた

6月中に市から『支給のお知らせ』又は

7月以降に市から『確認書』を送付します。

 

〇『支給のお知らせ』が届いたかた

昨年度、『調整給付金を支給した口座』または『公金受取口座』への振り込みを予定しているため、口座変更等の希望がない場合は申請は不要です。

 

振込口座の変更を希望される場合は、『支給のお知らせ』が届き次第、速やかに048-765-1725(定額減税に係る調整給付等プロジェクトチーム専用ダイヤル)までご連絡ください。

振込手続きの都合上、令和7年6月16日(月)までに連絡が必要となります。

また、上記連絡とは別途、振込を希望される口座について口座変更届出書(PDF:115KB)の提出をお願いします。

 

〇『確認書』が届いたかた

『確認書』に給付金を受け取るための口座情報等を記入し、口座情報の確認資料を添付のうえ、蓮田市役所 健康福祉部 福祉課 定額減税に係る調整給付等プロジェクトチームまで『確認書』の提出をお願いします。

提出期限:令和7年8月29日(金)(消印有効)

提出先 :蓮田市役所1階 健康福祉部 福祉課 定額減税に係る調整給付等プロジェクトチーム

市は『確認書』を受理後、支給決定のうえ振込手続きを行います。

 

※令和6年1月2日以降に蓮田市に転入されたかたで、不足額給付①に該当すると思われるかた

申請が必要です。

不足額給付①申請書(PDF:709KB)により申請してください。

申請期間:令和7年6月2日(月)~令和7年8月29日(金)(消印有効)

提出先 :蓮田市役所1階 健康福祉部 福祉課 定額減税に係る調整給付等プロジェクトチーム

(原則、郵送にて申請してください。)

 

市は申請書の受理後、令和6年1月1日に住民登録をしていた自治体に対して、給付金の支給審査に必要な情報の照会を行います。

支給審査の結果、支給対象と確認ができた場合は『確認書』を送付します。

『確認書』に給付金を受け取るための口座情報等を記入し、口座情報の確認資料を添付のうえ、蓮田市役所 健康福祉部 福祉課 定額減税に係る調整給付等プロジェクトチームまで『確認書』の返送をお願いします。

市は『確認書』を受理後、支給決定のうえ振込手続きを行います。

 

申請書を受理した場合でも、支給審査の結果、支給要件を満たさない場合は不支給となりますのでご了承ください。

※令和6年1月2日以降に蓮田市に転入されたかたで、不足額給付②に該当すると思われるかたは、不足額給付②申請書(PDF:597KB)により、申請してください。

 

2 不足額給付②に該当すると思われるかた

申請が必要です。

HPにあるフローチャートをご確認のうえ、不足額給付②申請書(PDF:597KB)により申請してください。

申請期間:令和7年6月2日(月)~令和7年8月29日(金)(消印有効)

提出先 :蓮田市役所1階 健康福祉部 福祉課 定額減税に係る調整給付等プロジェクトチーム

(原則、郵送にて申請してください。)

 

市は申請書の受理後、給付金の支給審査を行います。

支給審査の結果、支給対象と確認ができた場合は、支給決定のうえ振込手続きを行います。

 

申請書を受理した場合でも、支給審査の結果、支給要件を満たさない場合は不支給となりますのでご了承ください。

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お問い合わせ先

電話番号:048-765-1725(定額減税に係る調整給付等プロジェクトチーム専用ダイヤル)

平日 9時00分から16時30分まで

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お問い合わせ

所属課室:定額減税に係る調整給付等プロジェクトチーム

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-765-1725