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更新日:2023年6月5日

住居確保給付金

離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれがある方を対象として原則3か月の住宅費を支給するとともに、生活困窮者自立支援相談による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給条件

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがある世帯
  2. 申請日において、離職や廃業の日から2年以内の者、又は給与等を得る機会が本人の責めに帰すべき理由若しくは都合によらないで減少し、離職や廃業の場合と同程度の状況にある世帯
  3. 離職等をしたかたが離職等の日において、属する世帯の生計を主として維持していた世帯
  4. 申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたの収入の合計額が次の表の収入基準額以下である世帯(収入には、定期的に支給される公的給付等を含む)

住居確保給付金の収入要件

世帯人数 基準額 家賃額 収入基準額
1人 78,000円

(家賃額が上限額を下回る場合は実額)

115,000円(上限額)
2人 115,000円 159,000円(上限額)
3人 140,000円 188,000円(上限額)
4人 175,000円 223,000円(上限額)

給与収入の場合、社会保険料等差引前の事業主が支給する総支給額(交通費を除く)を算定

  1. 申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が次の表の金額以下である世帯

住居確保給付金の預貯金要件

世帯人数 預貯金額
1人 468,000円
2人 690,000円
3人 840,000円
4人 1,000,000円

 

  1. 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをし、福祉総合相談窓口の支援を受け、常用就職又は増収のため、誠実かつ熱心に活動する世帯
  2. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいない世帯

職業訓練受講給付金の併給について
令和3年6月1日以降、住居確保給付金を申請した人は、職業訓練受講給付金との併給が可能となりました。

住居確保給付金の金額

下記を上限とした家賃額(共益費及び管理費を除く)
世帯人数 家賃上限額
1人 37,000円
2人 44,000円
3人から5人 48,000円

 

  • 月収が基準額以下の世帯は、住居確保給付金支給額は家賃額
  • 月収が基準額を超え、収入基準額上限未満の方は、以下の数式により算定された額

住居確保給付金支給額=家賃額-(月の世帯の収入合計額-基準額)

支給方法

支給される家賃は、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に送金します。

住宅確保給付金チラシ(PDF:332KB)

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お問い合わせ

所属課室:福祉課福祉総合相談担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:135