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更新日:2024年2月29日
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度市民税・県民税において、定額減税を実施することが決定されました。
令和6年度市民税・県民税において、所得割のかかる納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。詳細につきましては、下記URLからご確認ください。
参考:https://www.city.hasuda.saitama.jp/ze/kurashi/zekin/shimin/juuminzei.html
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度市民税・県民税から1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
定額減税額=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
定額減税後の税額を、令和6年6月分は徴収せず、7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和 6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
令和6年分の所得税について、令和6年6月から定額減税が実施されます。詳細につきましては、以下の国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。