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更新日:2022年7月1日

ふるさと納税制度の見直し(令和元年6月以降に支出された寄附金について)

制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で地方公共団体が創意工夫をすることにより全国各地の地域活性化に繋げるため、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税(特例控除)やワンストップ特例制度の対象外にすることができるよう、制度の見直しが次のとおり行われます。

見直し後の制度の基本的枠組み

総務大臣は、次の基準に適合する地方公共団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する。

  1. 寄附金の募集を適正に実施する地方公共団体
  2. 1の地方公共団体で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方公共団体
    • 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
    • 返礼品を地場産品とすること

総務大臣は、地方財政審議会の意見を聴いた上で、基準の制定や改廃、指定や指定の取消しをできることとする。

なお、この見直しは令和元年6月1日以後に支出された寄附金について適用する。

ふるさと納税の対象として指定された地方公共団体以外に対して行われた寄附金の控除額

寄附金税額控除の基本控除の対象となりますが、ふるさと納税(特例控除)やふるさと納税ワンストップ特例制度の対象となりませんのでご注意ください。

ふるさと納税に係る総務大臣の指定について

ふるさと納税の対象となる地方公共団体については、以下のホームページからご確認できます。

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:127