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更新日:2022年7月1日
制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で地方公共団体が創意工夫をすることにより全国各地の地域活性化に繋げるため、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税(特例控除)やワンストップ特例制度の対象外にすることができるよう、制度の見直しが次のとおり行われます。
総務大臣は、次の基準に適合する地方公共団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する。
総務大臣は、地方財政審議会の意見を聴いた上で、基準の制定や改廃、指定や指定の取消しをできることとする。
なお、この見直しは令和元年6月1日以後に支出された寄附金について適用する。
寄附金税額控除の基本控除の対象となりますが、ふるさと納税(特例控除)やふるさと納税ワンストップ特例制度の対象となりませんのでご注意ください。
ふるさと納税の対象となる地方公共団体については、以下のホームページからご確認できます。
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