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更新日:2024年11月22日

給与支払報告書の提出について

給与支払報告書は、給与の支払いを受けている方全員について、1月1日時点で居住する市区町村長あてに提出することが地方税法第317条の6の規定により義務付けられています。

また、前年中の退職等に伴い、1月1日現在に給与の支払いをしていない場合でも、前年の給与支払額が30万円を超える場合は、退職時点での住所(住民登録)がある区市町村に給与支払報告書を提出していただきます。

支払金額が30万円以下の退職者については、提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から提出にご協力していただきますようお願いいたします。

 

提出期限

毎年1月31日まで(必着
※土曜日・日曜日・祝日(以下休日)にあたる場合はその翌日(休日が連続するときは最後の休日の翌日)

 

作成・提出方法

給与支払報告書の提出には2通りの方法があります。

1.電子的方法で提出する
2.書面を提出する

(注)前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上であるときは、電子的方法による提出が義務付けられています。

 

1.電子的方法による提出

eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。

eLTAXの利用にあたっては事前の準備や届け出が必要です。詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。

eLTAXで給与支払報告書を提出する際の注意事項

  • 普通徴収の対象者がいる場合は、必ず個人別明細書の普通徴収欄にチェックを入れて、適用欄に普通徴収の理由の符号を入力してください。
  • 電子データの受け取りを希望する場合は、個人別明細書に受給者番号を必ず入力してください。
  • 給与支払報告書提出時に電子データの受け取りを希望した後、書面での受け取りへ変更する場合は、給与支払報告書の再提出では受け付けておりません。3月末日までに「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」を郵送にて、蓮田市役所税務課市民税担当宛にご提出ください。

 

2.書面による提出

以下の順番になるように重ねて提出してください。ホチキスは使用せず、クリップ等で留めて提出してください。

1.総括表

2.個人別明細書(特別徴収対象者分)

3.個人別明細書(普通徴収対象者分)

各種様式は下記のページからダウンロードいただけます。

市民税に関する申請書等

書面で給与支払報告書を提出する際の注意事項

  • 「フリガナ」欄に必ず氏名のフリガナをカタカナで記入してください。下段には漢字で氏名を記入してください。(フリガナは個人特定に重要なため必ず記入してください。)
  • 住所欄には受給者の1月1日現在の住所を記入してください。
  • 受給者の個人番号を12桁で必ず記入してください。
  • 正確な生年月日の記入をお願いします。(生年月日は個人特定に重要なため必ず記入してください。)
  • 普通徴収を希望する従業員の場合は、摘要欄に該当する略号(普A・普B等)を記入してください。
  • 前職分の給与等を通算して年末調整した場合、適用欄に前職分の支払者名称、給与等支払金額、源泉徴収税額、社会保険料の金額を記載してください。

 

提出先

給与支払報告書の提出先は、給与の支払いがあった年の翌年の1月1日現在受給者の住所地の市町村です。年の途中で退職された方につきましては、退職時の居住地の市町村へ提出してください。

蓮田市内に住所のある従業員分

蓮田市総務部税務課市民税担当宛

〒349-0193

蓮田市大字黒浜2799番地1

蓮田市外に住所のある従業員分

従業員の住所がある各市町村の個人住民税担当部署へご提出ください。

 

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お問い合わせ

所属課室:税務課市民税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:127