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更新日:2024年11月22日
給与支払報告書は、給与の支払いを受けている方全員について、1月1日時点で居住する市区町村長あてに提出することが地方税法第317条の6の規定により義務付けられています。
また、前年中の退職等に伴い、1月1日現在に給与の支払いをしていない場合でも、前年の給与支払額が30万円を超える場合は、退職時点での住所(住民登録)がある区市町村に給与支払報告書を提出していただきます。
支払金額が30万円以下の退職者については、提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から提出にご協力していただきますようお願いいたします。
毎年1月31日まで(必着)
※土曜日・日曜日・祝日(以下休日)にあたる場合はその翌日(休日が連続するときは最後の休日の翌日)
給与支払報告書の提出には2通りの方法があります。
(注)前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上であるときは、電子的方法による提出が義務付けられています。
eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。
eLTAXの利用にあたっては事前の準備や届け出が必要です。詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。
eLTAXで給与支払報告書を提出する際の注意事項
以下の順番になるように重ねて提出してください。ホチキスは使用せず、クリップ等で留めて提出してください。
1.総括表
2.個人別明細書(特別徴収対象者分)
3.個人別明細書(普通徴収対象者分)
各種様式は下記のページからダウンロードいただけます。
書面で給与支払報告書を提出する際の注意事項
給与支払報告書の提出先は、給与の支払いがあった年の翌年の1月1日現在の受給者の住所地の市町村です。年の途中で退職された方につきましては、退職時の居住地の市町村へ提出してください。
蓮田市総務部税務課市民税担当宛
〒349-0193
蓮田市大字黒浜2799番地1
従業員の住所がある各市町村の個人住民税担当部署へご提出ください。
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