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更新日:2024年11月22日
特別徴収とは、住民税の徴収方法の一つで、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与(6月~翌年5月)から市民税・県民税を天引きして納入する方法です。
原則、事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。(地方税法第321条の4)
いずれの特別徴収に関する手続きも、事業主(給与支払者)が行うものになります。従業員(納税義務者)のかたが手続きの詳細について確認したい場合は、お勤め先の担当者様にお問い合わせください。
所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者が特別徴収義務者となります。
ただし、次の理由【普A~普F】に該当する場合は、普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。
(当面、普通徴収が認められます。給与支払報告書(総括表)の提出時に、「普通徴収切替理由書」を記入してください。)
普A.総従業員数が2人以下の事業所
普B.他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
普C.給与が少なく税額が引けない方
普D.給与の支払が不定期の方
普E.専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
普F.退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方及び休職中の方
上記の普Aから普Fの普通徴収に該当する方がいる場合は、市に提出していただく給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収切替理由書の切替理由の符号(普A~普F)を記載してください。
(地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)で提出する場合を含みます。)
毎年1月末提出期限の給与支払報告書(総括表)に特別徴収人数を記載し、併せて給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に「特別徴収」の旨を記載しご提出ください。
5月に「特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、記載されている税額を毎月の給与から特別徴収し、翌月10日までに各従業員の合計税額を納入していただきます。
市に特別徴収への切替届出(依頼)書をご提出ください。
翌月15日頃までに「特別徴収税額の決定・変更通知書」を送付し、月割額をご連絡いたします。
そのため、特別徴収開始予定月の前々月までを提出期限とさせていただきます。(例:8月から特別徴収開始予定の場合、6月30日が提出期限)
月割額の電話連絡は行っておりませんので、余裕をもったご提出をお願いいたします。
特別徴収されている従業員等の給与所得者が、退職、転勤、転職、休職、死亡などの理由により給与の支払いを受けなくなった場合は、翌月の10日までに、市に給与所得者異動届出書を提出していただく必要があります。
納税義務者の退職等により給与から引けなくなった残りの月割額は、普通徴収の方法に変更して納税義務者本人から直接納めていただくことになります。
ただし、次の1、2のいずれかに該当するかたの、5月31日までに支払われる給与や退職手当等が未徴収税額を超える場合には、一括徴収してくださるようお願いいたします。
(注意)2に該当する場合は、本人の申出を必要とせず、一括徴収することが義務付けられています。
納税者が転勤、転職した場合は、新しい勤務先へ、徴収済額等を記載した給与所得者異動届出書を送付していただき、月割額や徴収月をご連絡いただくことになります。
給与所得者異動届出書は、新しい勤務先が必要事項を記入した後、市にご提出いただきます。これに基づいて、市は新・旧それぞれの給与支払者に対して「特別徴収税額の決定・変更通知書」を送付いたします。
給与から特別徴収した住民税は、給与支払者が、原則、毎月納入していただくことになっています。ただし、給与の支払いを受ける方が常時10人未満の事業所で、市税の滞納、納付の遅納がない(止むを得ないと認められる場合を除く。)場合には、次のとおり年2回に分けて納入することができます。
(注意)10日が土曜日及び日曜日並びに祝日等の場合には、金融機関の翌営業日が納期限となります。
この特例を受けるためには、特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(PDF:123KB)を提出してください。
申請書の提出は、特例の適用を受けようとする月の10日までにお願いいたします。受付後、翌月15日頃までに決定通知書等を送付いたします。
なお、納期の特例の適用後、給与等の支払を受ける人が常時10人以上となった場合には、特別徴収の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDF:116KB)を提出していただく必要があります。
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