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更新日:2023年4月3日
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、排除や脱税の防止などを目的として日本国と相手国との間で締結されている条約です。
条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や市民税・県民税が免除となります。なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
租税条約の締結相手国および詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)(外部サイトへリンク)から検索することができます。
租税条約による市民税・県民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに「租税条約の規定による市・県民税の免除に関する届出書」をご提出いただく必要があります。
税務署へ提出される所得税の課税免除の届出(注1)だけでは、住民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。
(注1)所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)<外部リンク>をご確認ください。
【届出書】
【添付書類】
ただし、前年以前に提出したものから変更がない場合は、添付を省略できます。
提出先:〒349-0193
埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1
蓮田市役所税務課市民税担当宛(本庁舎1階)
免除適用に係る根拠法令
(1)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
(2)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
(3)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
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