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更新日:2022年7月1日
地方税法等が改正され、令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日までに対する収入)以降の市民税・県民税に関連する主な税制改正についてお知らせします。
所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち控除しきれなかった額を翌年度分の市民税・県民税から控除する措置(住宅借入金等特別税額控除)の控除限度額について、見直しを行いました。
つきましては、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居し、前年分の所得税につき住宅借入金等特別控除の適用を受けるかたについて、市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除の控除限度額は、次のとおりです。
入居年月日 | 控除限度額 |
---|---|
平成21年1月1日から平成26年3月31日まで |
課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで |
課税総所得金額等×7%(最高136,500円) |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで |
課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
表中の課税総所得金額等とは、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。
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