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更新日:2018年8月1日

国外居住親族に対する扶養控除等に係る書類の添付等について

平成27年度税制改正により、平成29年度分以降の住民税の申告において、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、国外居住親族に係る扶養控除等(配偶者控除、障害者控除、16歳未満の扶養親族又は配偶者特別控除)を申告する者は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」をそれぞれの申告書に添付、又は提示する必要があります。

国外居住親族に係る扶養控除等を受けるのに必要な添付資料

親族関係書類(外国語で作成されている場合はその翻訳文も必要です。)

下記のいずれかで申告者の親族であることが確認できる書類が必要です。

  1. 申告者の国外居住親族が日本人である場合
    戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し
  2. 申告者の国外居住親族が外国人である場合
    外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)

注意事項

  • 国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります。
  • 国外居住親族のパスポートの写しを除き、原本の提出又は提示が必要です。
  • 扶養親族との関係により、必要な書類の枚数、種類等が異なります。

送金関係書類(外国語で作成されている場合は翻訳文も必要です。)

下記のいずれかで申告者が親族の生活費等に充てるための支払を行ったことが確認できる書類が必要です。

  1. 金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、申告者から国外居住親族に送金をしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え等)
  2. クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がクレジットカードを提示して商品を購入したことなどに対し、その代金を申告者が支払ったことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書等)

注意事項

  • 複数人の国外居住親族について扶養控除等を申告する場合は、その親族の各人ごとに送金等を行うことが必要になります(複数人の国外居住親族がいて、その内の一人に一括して生活費を送金しているときは、その一人の国外居住親族にかかる送金書類には該当しますが、その他の国外居住親族にかかる送金関係書類には該当しないことになります)。
  • 送金関係書類は、原本ではなくその写しでも取り扱うことができます。

その他

  • 源泉徴収票(新様式A5)に適用された扶養控除等について記載があるものについては、親族関係書類及び送金関係書類の添付又は提示の必要はありません。
  • 上記「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付関係書類の添付又は提示が無い場合は、該当者に対する扶養控除を受けることができません。

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:127