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更新日:2021年11月9日

DV被害者に係る遺族年金の請求手続きについて

遺族年金の受給のためには、通常、配偶者の死亡時に同居していることが必要ですが、DV被害などのやむを得ない事情で別居している場合は、一定の条件の下、遺族年金を受給できる可能性があります。
遺族年金を受給できるかどうかは、お客様の事情を総合的に考慮して判断を行いますので、該当し得る方は、お近くの年金事務所または年金相談センターまで、ご相談ください。

DV遺族年金周知用チラシ(PDF:126KB)

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所属課室:庶務課人権担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:296