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更新日:2023年11月8日

蓮田市パートナーシップ宣誓制度

制度の目的

蓮田市では性別に関わりなく一人ひとりの人権が尊重され、多様性を認め合い、自分らしく生きることのできる社会の実現のため、令和5年4月1日から「蓮田市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
この制度は、お互いを人生のパートナーとして、協力し合うことを約束したお二人が、パートナーシップであることを宣誓し、蓮田市がその意思を尊重し、宣誓証明書等の証明書類を交付する制度です。
この制度は、現在の法制度の影響を受けるものではないため、婚姻制度と同様の権利や義務などの法的効力は生じませんが、お二人の思いを尊重するとともに、精神的な安心感や生きづらさの軽減など、自分らしく輝いて暮らせることを応援することを目的として実施します。

「性的少数者」とは

性的指向の対象が異性のみではない方及び性自認が出生時の性と異なる方をいいます。

「パートナーシップ」とは

お二人又はお一人が性的少数者であり、お互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行うことを約束した二人の関係をいいます。

宣誓を行うことができる方

双方または一方が性的少数者であるカップルが、次のいずれにも該当することが必要です。

(1)双方が成年に達していること。(満18歳以上の方)
(2)住所について、次のいずれかに該当すること。

双方が市内に住所を有している。
◆一方が市内に住所を有し、他の一方が宣誓の日から1か月以内に市内への転入を予定していること。
◆双方が宣誓の日から1か月以内に市内への転入を予定していること。

(3)双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)又は他のパートナーシップの関係にある者がいないこと。
(4)宣誓をしようとする者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族もしくは直系姻族をいう)でないこと(養子縁組による近親者であって、養子縁組をする前は近親者でなかった場合を除く。)。

宣誓の流れ

(1)宣誓日時の予約及び事前相談(宣誓日の1か月前から受付可)

電話もしくはメールなどで宣誓日時を予約してください。
※予約の際に要件を満たしていることの確認を行います。
余裕を持った日にちで予約してください。
戸籍抄本の取り寄せなど、必要書類の取得には時間を要する場合があります。

(2)宣誓

予約した日時に宣誓するお二人で指定場所にお越しください。
本人確認書類を提示の上、必要書類を提出してください。
※書類に不備や不足がある場合は、受付することができませんので、ご注意ください。

(3)証明書の交付

宣誓に係る書類一式を確認の上、1週間~10日程度を目安に「パートナーシップ宣誓証明書」及び「パートナーシップ宣誓証明カード」を代表者様に後日、書留郵便で交付します。
※交付の際に蓮田市マスコットキャラクター「はすぴぃ」と記念撮影を行うことを希望される場合はご相談ください。

宣誓に必要な書類

(1)パートナーシップ宣誓書

お二人それぞれが署名の上、提出してください。(自ら署名できない場合は、ご本人立会いのもとで代筆も可能です)
なお、宣誓において通称を使用することができます。詳しくは(6)をご確認ください。

(2)パートナーシップの宣誓に関する確認書
(3)住民票の写し又は住民票記載事項証明書

<蓮田市の住民の方>
「個人番号(マイナンバー)」、「住民票コード」、「本籍」、「世帯主との続柄」の記載を省略したもの(発行から3か月以内のもの)を1人1通ずつ提出してください(同一世帯の場合は1通)。
<転入予定の方>
宣誓時の提出は不要です。(4)をご確認ください。

(4)蓮田市へ転入予定の場合

宣誓の時点で、双方又は一方が蓮田市に転入を予定されている場合は、お二人それぞれに「パートナーシップ宣誓受付票」を後日、書留郵便で交付します。
宣誓書届出の日から1か月以内に転入し、「パートナーシップ宣誓受付票」及び、蓮田市に転入したことがわかる「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」を添えて提出してください。双方が転入予定の場合は、お二人とも転入した後にご提出ください。

(5)個人事項証明書(戸籍抄本)

個人事項証明書(戸籍抄本)を本籍地市町村から取得し、1人1通ずつ提出してください。(発行から3か月以内のもの)
外国籍の方は、在日本大使館等の発行する婚姻要件具備証明書又は独身証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳(翻訳者の氏名を記入すること)を添えて提出してください。

(6)通称を使用していることが確認できる書類(通称を使用したい方のみ)

社員証や学生証、通称で届いた郵便物など、通称を社会生活上日常的に使用していることが確認できる資料を添付してください。

(7)本人確認書類

次のいずれかを提示してください。
■1点の提示でよいもの
個人番号カード(マイナンバーカード)・運転免許証・パスポート等の官公署が発行した顔写真付き証明書等
■2点の提示が必要となるもの
健康保険証・年金手帳・学生証・社員証等のご本人が確認できる証明書等
※上記以外に、市長が必要と認める書類の提示を求めることがあります。

その他の手続き

パートナーシップ宣誓証明書等の再交付

証明書の紛失や毀損などの理由により再交付を希望される場合には、再交付します。
「パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書」を提出してください。

届出事項の変更

宣誓内容に変更があった場合、「パートナーシップ宣誓事項変更届」に変更内容が確認できる書類を添えて提出してください。
なお、届出事項の変更に伴い、証明書の再交付を希望する場合には、「パートナーシップ宣誓証明書等の再交付」のとおり、再交付申請も併せて手続きしてください。

パートナーシップ宣誓証明書等の返還

パートナーシップの解消や一方が死亡したとき、双方又は一方が市外へ転出したときは、証明書等を市に返還する必要があります。「パートナーシップ宣誓証明書等返還届」を提出し、「パートナーシップ宣誓証明書」と「パートナーシップ宣誓証明カード」を返還してください。

パートナーシップの宣誓の継続

蓮田市では、幸手市・白岡市と「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定書」を締結しています。転出入する際に、簡易な手続きでパートナーシップ制度を継続できるようになります。

(1)蓮田市から転出する場合

蓮田市から連携に関する協定を締結している市に転出する場合、「パートナーシップ宣誓等継続届」を提出し、パートナーシップ宣誓証明書等を返還してください。パートナーシップ宣誓等継続届の写しを配付しますので、転出先の市で、宣誓の継続に係る手続きを行ってください。

(2)蓮田市に転入する場合

連携に関する協定を締結している市から蓮田市に転入する場合、蓮田市パートナーシップ宣誓証明書等を交付します。手続き方法については次のとおりです。

  1. 電話等で継続手続きを実施する日時を予約してください。
  2. 予約した日時に、以下の必要書類を持って庶務課窓口へお越しください。
  3. 提出書類に不備がなければ、「パートナーシップ宣誓証明書」1枚と「パートナーシップ宣誓証明カード」2枚を交付します。(継続手続きから証明書等の交付まで1週間程度要します。代表者様に後日、書留郵便で交付します。)

継続手続きに必要な書類

  • パートナーシップ宣誓等継続届の写し(転入前の自治体で受付されたもの)
  • パートナーシップの宣誓に関する確認書(蓮田市の様式)
  • 住民票の写し(市が住民基本台帳を閲覧することに同意いただければ省略可)

蓮田市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き

パートナーシップ宣誓制度について、詳しくは「蓮田市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」をご確認ください。
蓮田市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF:1,115KB)

蓮田市パートナーシップの宣誓に関する要綱

蓮田市パートナーシップの宣誓に関する要綱(PDF:145KB)
蓮田市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)(PDF:48KB)
蓮田市パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号)(PDF:104KB)
蓮田市パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第6号)(PDF:72KB)
蓮田市パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第7号)(PDF:254KB)
蓮田市パートナーシップ宣誓証明書等返還届(様式第8号)(PDF:71KB)

蓮田市パートナーシップ宣誓等継続届(様式第9号)(PDF:58KB)

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お問い合わせ

所属課室:庶務課人権担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:296