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更新日:2023年10月1日
屋外でごみ等を燃やす行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)」及び「埼玉県生活環境保全条例」により禁止されています。
野焼きをした人は、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金のいずれか、またはその両方が科せられます。(廃掃法第25条)
野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染(PM2.5)の原因になります。また、紙、プラスチック類等を野焼き(野外焼却)のように低い温度で燃やしたり、不完全燃焼させたりすると有害物質であるダイオキシンが発生します。
野焼きは周辺の生活環境だけでなく、人の健康にも悪影響を及ぼしかねません。
・地方公共団体等が施設の管理を行うために必要な焼却
・震災、風水害、火災などの災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
・風俗習慣上又は宗教上の行事のために必要な焼却
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例外として認められる焼却であっても、周辺の生活環境へ迷惑にならないよう十分な配慮が必要です。
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