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更新日:2024年6月17日

教育・保育給付認定について

幼稚園や認可保育施設を利用する(子どものための教育・保育給付を受ける)かたは、市に教育・保育給付認定申請書を提出し、教育・保育の必要性に応じた認定を受ける必要があります。

認定区分

教育・保育給付認定の区分は、3つの区分に分かれており、保護者からの教育・保育給付認定申請を受けた市は、子どもの年齢や教育・保育の必要性に応じて認定区分を決定し、「支給認定証」を交付します。この認定区分によって、施設(幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育)の利用先や利用時間が決まります。

認定区分表
認定区分 保育必要量 対象となる子ども 利用できる主な施設・事業
1号認定

教育標準時間

(4時間)

満3歳以上の小学校就学前の子どものうち、2号認定に該当しない子ども

幼稚園※

認定こども園(教育部分)

2号認定

保育標準時間(11時間)

満3歳以上の小学校就学前の子どもで、保護者の就労等により保育の必要性がある子ども

保育園

認定こども園(保育部分)

保育短時間(8時間)

3号認定

保育標準時間(11時間)

満3歳未満の小学校就学前の子どもで、保護者の就労等により保育の必要性がある子ども

保育園

認定こども園(保育部分)

地域型保育事業

保育短時間(8時間)

子どものための教育・保育給付を受けない幼稚園(市内では、大山幼稚園・黒浜幼稚園・新宿幼稚園・蓮田幼稚園)の利用を希望するかたは、教育・保育給付認定を受ける必要はありません。

保育必要量と保育の必要性の認定

2号認定又は3号認定の認定申請については、「保育必要量」及び「保育の必要性」を認定します。

保育必要量

保育の必要量の認定は、保育の必要性の事由及び保育を必要とする時間により「保育標準時間」又は「保育短時間」の区分に分けられます。保育必要量の区分は、それぞれの家庭の就労状況等に応じてその範囲の中で利用することが可能な最大限の枠として設定された区分であり、利用可能な保育の時間帯となります。

  • 保育標準時間(フルタイム就労等を想定した利用時間):保育の利用時間は、最長11時間
  • 保育短時間(パートタイム就労等を想定した利用時間):保育の利用時間は、最長8時間

認定された保育必要量の区分を超えて保育を利用する場合は、延長保育の利用となります。施設によっては、延長保育料がかかる場合がありますので、各施設にご確認ください。

保育の必要性に係る事由が「就労」である場合における保育必要量認定の区分
保育必要量の区分 保育時間 就労(就学)時間の下限

保育標準時間

7時30分~18時30分の間で最長11時間

1週間あたり30時間程度

(例:1日6時間×週5日)

保育短時間

7時30分~18時30分の間で最長8時間

1か月あたり64時間

(例:1日4時間×週4日×4週)

上記は公立保育園の場合です。その他の施設については、保育園利用申込みの手引きをご確認ください。

保育の必要性

保育の必要性の認定は、「保育の必要性の事由」(保護者の就労等)により決定します。保育の利用を希望する場合は、両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒をみている者)が次のいずれかに該当することが必要です。

保育の必要性の事由と保育必要量の区分
保育が必要な理由 保育必要量の区分
就労 フルタイムのほか、パートタイム、夜間の就労など、基本的にすべての就労。(月64時間以上の就労) 就労時間による
妊娠・出産

妊娠中であるか出産後間もないこと。※保育実施期間は、出産月の前後8週間程度。

保育標準時間

保護者の疾病・障がい

病気、けが、心身に障がいを有している。 申請内容による
同居親族等の介護・看護 親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護又は看護している。(月64時間以上の介護・看護) 申請内容による
災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている。 保育標準時間
求職活動

求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている。※保育実施期間は、利用開始日から3か月です。3か月以内に保育園を利用できる基準を満たさない場合は、退園となります。継続して保育園に通う場合は、月64時間以上の就労が必要です。

保育短時間
就学 就職に必要な技能習得のために、職業訓練校、専門学校、大学などに通っている。(月64時間以上の就学) 就学時間による
虐待やDVのおそれがあること

家庭内において虐待若しくは暴力等を受けるおそれがある。

配偶者からの暴力により子どもの保育を行うことが困難であると認められる。

保育標準時間
その他 上記に類する状態として市が認める場合 -

保育の必要性の認定の有効期間

保育の必要性の事由にもよりますが、2号認定については小学校就学前まで、3号認定については満3歳の誕生日までが基本となります。
※満3歳になり、3号認定から2号認定になる際は、市町村が認定の変更を行うため、保護者が改めて保育の必要性の認定の申請をする必要はありません。

お問い合わせ

所属課室:保育課保育担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:159