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更新日:2025年6月24日

保育料について

保育料は、保育料表に基づき、前年度及び当年度の市町村民税額(所得割課税額)により決定し、所得の階層区分、児童の年齢、認定区分(保育標準時間、保育短時間の2区分)に応じた負担となります。

また、毎年9月に保育料の切り替えを行います。

  • 4月~8月の保育料:前年度の市町村民税額(所得割課税額)に基づき決定
  • 9月~3月の保育料:当年度の市町村民税額(所得割課税額)に基づき決定

なお、認定こども園等の教育部分を利用している児童又は当該年度4月1日時点で満3歳以上の保育認定を受けて保育所等を利用している児童の保育料は0円となります。

保育料表

満3歳未満保育料【保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業】

階層区分

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分(定義)

満3歳未満保育料(月額)(保育標準時間認定)

満3歳未満保育料(月額)(保育短時間認定)
第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯

0円

0円

第2 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯を含む。)

0円

0円

第3 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が48,600円未満のもの

11,700円

11,500円

第4

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が48,600円以上57,700円未満のもの

15,000円

14,700円

第5

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が57,700円以上63,000円未満のもの

15,000円

14,700円

第6 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が63,000円以上77,101円未満のもの

19,500円

19,200円

第7 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が77,101円以上97,000円未満のもの

19,500円

19,200円

第8 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が97,000円以上130,000円未満のもの

31,200円

30,700円

第9 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が130,000円以上169,000円未満のもの

40,000円

39,300円

第10 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が169,000円以上210,000円未満のもの

48,800円

48,000円

第11 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が210,000円以上301,000円未満のもの

51,800円

50,900円

第12 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が301,000円以上のもの

58,000円

57,000円

備考
  1. この表において「保育標準時間認定」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均275時間までの区分として行った保育必要量の認定をいい、「保育短時間認定」とは、同項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均200時間までの区分として行った保育必要量の認定をいう。
  2. 4月から8月までの間に教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分の認定を行う場合にあっては、この表中「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。
  3. この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額については、次のとおりとする。(1)地方税法第314条の7から第314条の9まで並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は、適用しない。(2)教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この号において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定する。(3)所得割の額の算定については、教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属し、生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の所得割の額の合計額とする。
  4. 教育・保育給付認定保護者の属する世帯(階層区分が第2階層に該当する世帯を除く。)が次のいずれかに該当し、かつ、当該世帯の住民税の所得割の額が77,101円未満である場合の保育料は、4,500円(保育短時間認定の場合にあっては、4,400円)とする。(1)母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下この項において「在宅障害児」という。)に限る。)の属する世帯(3)主務大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者(在宅障害児に限る。)の属する世帯(4)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(在宅障害児に限る。)の属する世帯(5)特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者(在宅障害児に限る。)の属する世帯(6)国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者(在宅障害児に限る。)の属する世帯(7)教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯
  5. この表において、教育・保育給付認定保護者と同一世帯に負担額算定基準子ども(政令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下この項において同じ。)が2人以上いる場合の保育料は、当該負担額算定基準子どものうち教育・保育給付認定子どもが年齢の高い順から2人目のときは半額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、年齢の高い順から3人目以降のときは無料とする。ただし、第3階層及び第4階層に該当し、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が2人以上いる場合の保育料は、当該特定被監護者等のうち教育・保育給付認定子どもが年齢の高い順から2人目のときは半額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、年齢の高い順から3人目以降のときは無料とする。
  6. 第4項に規定する世帯であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする特定被監護者等が2人以上いる場合の保育料は、当該特定被監護者等のうち教育・保育給付認定子どもが年齢の高い順から2人目以降のときは無料とする。
  7. 月の途中における入退園又は入退所があった場合の保育料は、保育料の月額に在籍期間中の開所日数(当該日数が25日を超える場合は25日)を乗じた額を25日で除して得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

保育料の納付方法

保育所をご利用の場合は市へ、認定こども園や地域型保育事業をご利用の場合は直接施設へご納付いただくこととなります。

保育所の保育料の納付は口座振替をご利用ください。

口座振替の手続き

お手続きは、市役所保育課の窓口で行う他、金融機関窓口でのお手続きも受け付けています。入所決定前の受付はできません。

取扱金融機関

埼玉りそな銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行、足利銀行、埼玉縣信用金庫、東和銀行、武蔵野銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、南彩農業協同組合

市役所保育課窓口でのお手続き

取扱金融機関(南彩農業協同組合を除く)の普通預金、通常貯金口座が対象です。

必要なもの
  • キャッシュカード(暗証番号を入力していただきます)※
  • 手続きする方の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード・保険証等)
  • 委任状(口座名義人が保護者以外で、口座名義人以外のかたが来庁する場合)

代理人カード・磁気ストライプのないカード(生態認証キャッシュカード等)・法人カード・クレジットカード等ではお手続きできません。お手続きできないカードの詳細は、各金融機関にお問い合わせください。

金融機関窓口でのお手続き

取扱金融機関の普通預金・通常貯金口座が対象です。

必要なもの
  • 納付書(お手元にある場合)
  • 預貯金通帳
  • 通帳に使用している印鑑
  • 蓮田市市税等口座振替依頼書※
  • 手続きする方の本人確認書類(免許証・保険証等)

蓮田市内の金融機関には、蓮田市市税等口座振替依頼書がご用意してあります。市外の金融機関でお申込みされる方は送付しますのでご連絡ください。

ゆうちょ銀行は別様式でお手続きする必要がありますので、お問い合わせください。

納付書での納入

口座振替の手続きの完了まで、およそ2週間(金融機関窓口での場合は1か月)ほどかかります。手続きの完了までは指定の納付書で保育料を納めていただきます。
毎月10日以降に、納付書を発行します。納付書が届き次第、納期限までに下記の方法で納付してください。なお、納付の際は、納入通知書を必ずご持参ください。

納付方法

納入場所等

  • 埼玉りそな銀行・りそな銀行・埼玉縣信用金庫・武蔵野銀行・東和銀行・南彩農業協同組合の日本国内の本・支店
  • 関東1都6県及び山梨県内のゆうちょ銀行または郵便局(納期限内に限る)
  • 蓮田市役所内埼玉りそな銀行派出所
  • コンビニエンスストア(MMK設置店、タイエー、ミニストップ、くらしハウス、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、スリーエイト、ハセガワストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、生活彩家、ハナマスクラブ、ヤマザキデイリーストアー、セイコーマート、ファミリーマート、ローソン、セブンーイレブン、ポプラ、ローソンストア100)
  • スマートフォン決済アプリ(PayB、PayPay請求書払い、d払い請求書支払い、auPay(請求書支払い))

注意事項

コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリでは、次のいずれかに該当する場合は納められません。また、コンビニエンスストアの店頭では、スマートフォン決済アプリを利用したお支払いはできません。

  • 金額の追加・訂正がある場合。
  • 納期限から起算して365日を経過した場合。
  • バーコードが印字されていない場合。
  • 金額が30万円を超える場合。

保育料の変更

結婚や離婚により保護者(扶養義務者)に変更があった場合や住民税の申告内容に変更があった場合は、保育料を再計算しますので、市役所保育課保育担当まで必要な手続きを行ってください。なお、保育料の変更は、手続きのあった日の翌月分から適用になります。

保育料の軽減(きょうだいがいる児童の保育料の減免について)

平成27年度から、多子世帯における経済的負担の軽減を図り、少子化の改善を図ることを目的とした多子世帯保育料無償化支援事業を実施しています。

きょうだいがいる場合、第2・3子は保育料が減免されます。きょうだいは年齢の高いきょうだいから順に第1~3子と数えます。対象となる児童は市民税額や利用施設により異なるため、実際のきょうだいのカウントとは異なる場合があります(例:小学1年生のきょうだいがいても、きょうだい区分の算定にカウントしない)。
きょうだいが保育所等以外の多子軽減の対象施設・事業を利用する(利用をやめる)、転出(転入)する等、状況に変更がある場合には、届出等が必要な場合があります。

市民税所得割額 きょうだいのカウント方法

階層区分
「第3~第4階層」に該当

最年長(年齢制限なし)の子どもから順に、
・2人目は半額(10円未満は端数を切り捨てた額)
・3人目以降は0円
階層区分
「第5~第12階層」に該当

小学校就学前(0歳から5歳)の範囲において、幼稚園や保育所、認定こども園などを利用している場合、最年長の子どもから順に
・2人目は半額(10円未満は端数を切り捨てた額)
・3人目以降は0円

0歳から2歳児クラス 第3子以降0円
※埼玉県多子世帯保育料無償化支援事業によるものです。

 

お問い合わせ

所属課室:保育課保育担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:159