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更新日:2021年7月27日
保育料は、保育料表に基づき、前年度及び当年度の市町村民税額(所得割課税額)により決定し、所得の階層区分、児童の年齢、認定区分(保育標準時間、保育短時間の2区分)に応じた負担となります。
また、毎年9月に保育料の切り替えを行います。
なお、認定こども園等の教育部分を利用している児童又は当該年度4月1日時点で満3歳以上の保育認定を受けて保育所等を利用している児童の保育料は0円となります。
階層区分 |
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分(定義) |
満3歳未満保育料(月額)(標準時間) |
満3歳未満保育料(月額)(短時間) |
---|---|---|---|
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下同じ。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 |
0円 |
0円 |
第2 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯含む。) |
0円 |
0円 |
第3 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が48,600円未満のもの |
11,700円 |
11,500円 |
第4 |
第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が48,600円以上57,700円未満のもの |
15,000円 |
14,700円 |
第5 |
第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が57,700円以上63,000円未満のもの |
15,000円 |
14,700円 |
第6 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が63,000円以上77,101円未満のもの |
19,500円 |
19,200円 |
第7 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が77,101円以上97,000円未満のもの |
19,500円 |
19,200円 |
第8 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が97,000円以上130,000円未満のもの |
31,200円 |
30,700円 |
第9 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が130,000円以上169,000円未満のもの |
40,000円 |
39,300円 |
第10 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が169,000円以上210,000円未満のもの |
48,800円 |
48,000円 |
第11 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が210,000円以上301,000円未満のもの |
51,800円 |
50,900円 |
第12 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が301,000円以上のもの |
58,000円 |
57,000円 |
備考
1.これらの表における所得割の額の算出については、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2.「満3歳未満」とは、当該年度の初日の前日において3歳に達していない教育・保育給付認定子どもをいう。
3.第5階層から第12階層に該当する世帯で同一世帯に保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、若しくは入園し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している児童が2人以上いる場合の保育料は、当該児童のうち教育・保育給付認定子どもが年齢の高い順から2人目のときは半額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、年齢の高い順から3人目以降のときは無料とする。
4.第3階層から第4階層のひとり親世帯等以外の世帯に該当する世帯において、最年長(年齢制限なし)の子どもから順に2人目は上記の半額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)、3人目以降については無料とする。
5.第3階層から第6階層のひとり親世帯等に該当する世帯において、2人目以降については無料とする。
6.第3階層から第6階層に該当する世帯で次のいずれかに該当する場合の保育料は4,500円(保育標準時間認定)、4,400円(短時間認定)とする。なお、この減額に該当となる場合は、最年長(年齢制限なし)の子どもから順に2人目以降の子どもは0円とする。
(1)母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3)厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5)特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6)国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(7)教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯
保育所をご利用の場合は市へ、認定こども園や地域型保育事業をご利用の場合は直接施設へご納付いただくこととなります。
保育所の保育料の納付は口座振替をご利用ください。
お手続きは、市役所保育課の窓口で行う他、金融機関窓口でのお手続きも受け付けております。
※入所決定前の受付はできません。
埼玉りそな銀行、りそな銀行、三菱東京UFJ銀行、足利銀行、埼玉縣信用金庫、東和銀行、武蔵野銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、南彩農業協同組合
取扱金融機関(南彩農業協同組合を除く)の普通預金、通常貯金口座が対象です。
必要なもの
※代理人カード・磁気ストライプのないカード(生態認証キャッシュカード等)・法人カード・クレジットカード等ではお手続きできません。お手続きできないカードの詳細は、各金融機関にお問い合わせください。
取扱金融機関の普通預金・通常貯金口座が対象です。
※蓮田市内の金融機関には、蓮田市市税等口座振替依頼書がご用意してあります。市外の金融機関でお申込みされる方は送付しますのでご連絡ください。
※ゆうちょ銀行は別様式でお手続きする必要がありますので、お問い合わせください。
金融機関窓口での納付 |
取扱い金融機関は、以下の日本国内の本・支店です。 埼玉りそな銀行、りそな銀行、三菱東京UFJ銀行、足利銀行、埼玉縣信用金庫、東和銀行、三井住友銀行、武蔵野銀行、みずほ銀行、南彩農業協同組合、蓮田市役所内埼玉りそな銀行派出所 |
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結婚や離婚により保護者(扶養義務者)に変更があった場合や住民税の申告内容に変更があった場合は、保育料を再計算しますので、市役所保育課保育担当まで必要な手続きを行ってください。なお、保育料の変更は、手続きのあった日の翌月分から適用になります。
未婚(婚姻歴のない)ひとり親世帯への「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施しています。該当と思われる方につきましては、戸籍全部事項証明書(原本)をご提出下さい。なお、すでに税法上寡婦(夫)控除を受けている方、生活保護受給者、非課税の方につきましては対象外となります。
※必要に応じて、その他の書類(各種証明、申立書など)の提出を求めることがあります。
※みなし適用を受けても、保育料が変わらないこともあります。
※みなし適用を受けても、税額そのものは変更になりません。
平成27年度から、多子世帯における経済的負担の軽減を図り、少子化の改善を図ることを目的とした多子世帯保育料軽減事業を実施しています。詳しくは、多子世帯保育料軽減事業についてをご覧ください。
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