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更新日:2025年6月24日
保育料は、保育料表に基づき、前年度及び当年度の市町村民税額(所得割課税額)により決定し、所得の階層区分、児童の年齢、認定区分(保育標準時間、保育短時間の2区分)に応じた負担となります。
また、毎年9月に保育料の切り替えを行います。
なお、認定こども園等の教育部分を利用している児童又は当該年度4月1日時点で満3歳以上の保育認定を受けて保育所等を利用している児童の保育料は0円となります。
階層区分 |
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分(定義) |
満3歳未満保育料(月額)(保育標準時間認定) |
満3歳未満保育料(月額)(保育短時間認定) |
---|---|---|---|
第1 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 |
0円 |
0円 |
第2 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯を含む。) |
0円 |
0円 |
第3 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が48,600円未満のもの |
11,700円 |
11,500円 |
第4 |
第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が48,600円以上57,700円未満のもの |
15,000円 |
14,700円 |
第5 |
第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が57,700円以上63,000円未満のもの |
15,000円 |
14,700円 |
第6 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が63,000円以上77,101円未満のもの |
19,500円 |
19,200円 |
第7 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が77,101円以上97,000円未満のもの |
19,500円 |
19,200円 |
第8 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が97,000円以上130,000円未満のもの |
31,200円 |
30,700円 |
第9 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が130,000円以上169,000円未満のもの |
40,000円 |
39,300円 |
第10 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が169,000円以上210,000円未満のもの |
48,800円 |
48,000円 |
第11 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が210,000円以上301,000円未満のもの |
51,800円 |
50,900円 |
第12 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が301,000円以上のもの |
58,000円 |
57,000円 |
保育所をご利用の場合は市へ、認定こども園や地域型保育事業をご利用の場合は直接施設へご納付いただくこととなります。
保育所の保育料の納付は口座振替をご利用ください。
お手続きは、市役所保育課の窓口で行う他、金融機関窓口でのお手続きも受け付けています。入所決定前の受付はできません。
埼玉りそな銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行、足利銀行、埼玉縣信用金庫、東和銀行、武蔵野銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、南彩農業協同組合
取扱金融機関(南彩農業協同組合を除く)の普通預金、通常貯金口座が対象です。
※代理人カード・磁気ストライプのないカード(生態認証キャッシュカード等)・法人カード・クレジットカード等ではお手続きできません。お手続きできないカードの詳細は、各金融機関にお問い合わせください。
取扱金融機関の普通預金・通常貯金口座が対象です。
※蓮田市内の金融機関には、蓮田市市税等口座振替依頼書がご用意してあります。市外の金融機関でお申込みされる方は送付しますのでご連絡ください。
※ゆうちょ銀行は別様式でお手続きする必要がありますので、お問い合わせください。
口座振替の手続きの完了まで、およそ2週間(金融機関窓口での場合は1か月)ほどかかります。手続きの完了までは指定の納付書で保育料を納めていただきます。
毎月10日以降に、納付書を発行します。納付書が届き次第、納期限までに下記の方法で納付してください。なお、納付の際は、納入通知書を必ずご持参ください。
納付方法
コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリでは、次のいずれかに該当する場合は納められません。また、コンビニエンスストアの店頭では、スマートフォン決済アプリを利用したお支払いはできません。
結婚や離婚により保護者(扶養義務者)に変更があった場合や住民税の申告内容に変更があった場合は、保育料を再計算しますので、市役所保育課保育担当まで必要な手続きを行ってください。なお、保育料の変更は、手続きのあった日の翌月分から適用になります。
平成27年度から、多子世帯における経済的負担の軽減を図り、少子化の改善を図ることを目的とした多子世帯保育料無償化支援事業を実施しています。
きょうだいがいる場合、第2・3子は保育料が減免されます。きょうだいは年齢の高いきょうだいから順に第1~3子と数えます。対象となる児童は市民税額や利用施設により異なるため、実際のきょうだいのカウントとは異なる場合があります(例:小学1年生のきょうだいがいても、きょうだい区分の算定にカウントしない)。
きょうだいが保育所等以外の多子軽減の対象施設・事業を利用する(利用をやめる)、転出(転入)する等、状況に変更がある場合には、届出等が必要な場合があります。
市民税所得割額 | きょうだいのカウント方法 |
階層区分 |
最年長(年齢制限なし)の子どもから順に、 ・2人目は半額(10円未満は端数を切り捨てた額) ・3人目以降は0円 |
階層区分 「第5~第12階層」に該当 |
小学校就学前(0歳から5歳)の範囲において、幼稚園や保育所、認定こども園などを利用している場合、最年長の子どもから順に |
0歳から2歳児クラス | 第3子以降0円 ※埼玉県多子世帯保育料無償化支援事業によるものです。 |
お問い合わせ