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更新日:2024年10月4日

令和7年度保育所等利用申込みについて

令和7年度保育所等利用申込みを受け付けます。
令和7年度保育所等利用入所申込みの手引き(PDF:2,142KB)をご確認の上、保育課(蓮田市役所1階)へお申し込みください。
保育所等利用申込みの手引き及び必要書類等の様式は、次の施設で配布しています。

  • 蓮田市役所保育課(1階)
  • プレックス・キッズ(蓮田駅西口行政センター内)

※蓮田市外の保育所等の申込みを希望するかたは、申込期間や必要書類が異なる場合がありますので、募集期間等に関わらずお早めにご相談ください。

一次募集(令和7年4月入園)

混雑を防ぐため、一次募集の受付を予約制で行います。

予約サイトか令和7年度保育所等利用申込みの手引きのQRコードを読み取り予約してください。

予約サイトURL(https://s-kantan.jp/city-hasuda-saitama-u/reserve/offerList_initDisplay.action)

 

予約期間

令和6年11月1日(金曜日)~令和6年11月18日(月曜日)

受付期間

令和6年11月12日(火曜日)~令和6年11月19日(火曜日)の平日及び16日(土曜日)

受付時間

午前9時~午後4時30分(16日(土曜日)は午前9時~午後3時)

受付場所

保育課窓口(蓮田市役所1階)

※保育士との面談がありますので、お子さんとご一緒にお越しください。
※令和7年度の0歳児クラスの方で、育児休業からの復職に合わせて5月以降の利用を希望する場合も上記の期間にお申込みください。

市内在住のかた

受付期間内に市役所保育課へ申し込んでください。

市内在住で市外の保育園を希望するかた

事前に、蓮田市と保育園の所在する市町村にお問い合わせのうえ、申込みの可否、申込み締切日、必要書類等をご確認いただき、蓮田市の窓口へお申込みください。なお、申込用紙は蓮田市の様式を使用してください。

市外在住で蓮田市内の保育園を希望するかた

  • 蓮田市に令和7年3月31日までに転入予定のかた・・・蓮田市に直接お申込みください。なお、申込用紙は蓮田市の様式を使用してください。
  • 上記以外のかた・・・和7年4月以降の利用申込みの場合は、0~2歳児は保護者のうち、少なくとも一方が蓮田市内で勤務しており、当該保護者の就労時間が1か月あたり64時間以上の方のみ申込みを受け付けます。現在お住まいの市区町村にお申込みください。

二次募集

受付期間

令和7年2月3日(月曜日)~令和7年2月7日(金曜日)

受付時間

午前9時~午後4時30分

年度途中(令和7年5月以降)利用申込み

利用希望月の前々月の20日から前月10日まで随時受付[土曜日・日曜日・祝日を除く]
(開始日及び締切日が休日の場合は、翌開庁日)

(例)令和7年5月利用希望・・・・・・令和7年3月21日(金曜日)~令和7年4月10日(木曜日)

(例)令和7年6月利用希望・・・・・・令和7年4月21日(月曜日)~令和7年5月12日(月曜日)

育児休業明け保育園利用予約事業について

蓮田市では、育児休業から復帰する保護者への支援として、育児休業明け保育園利用予約事業を実施しています。詳細は育児休業明け保育園利用予約事業について(令和5年10月上旬更新予定)をご覧ください。

提出書類等

(1)教育・保育給付認定申請書兼保育園利用申込書(PDF:523KB)

児童1人につき1部ご提出ください。

(2)「個人番号(マイナンバー)を確認する書類」及び「本人確認書類」

個人番号確認書類※1 マイナンバーカード
通知カード
個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
本人確認書類※2
  1. マイナンバーカード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード等
  2. 公的医療保険の被保険者証(健康保険証等)、年金手帳、(特別)児童扶養手当証書等

1…個人番号確認書類は、どれか1点の提示。
2…本人確認書類は、1はどれか1点、2は、うち2点の提示。

代理人が申請書を提出する場合
  1. 申請者の個人番号を確認する書類・・・上記の「個人番号確認書類」又はその写し
  2. 代理人の本人確認書類・・・・・・・・・・・・上記の「本人確認書類」に同じ。
  3. 代理権を確認する書類
  • 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類。
  • 任意代理人の場合は、委任状(PDF:73KB)
    ※市役所に来庁されるかたと申請者が異なる場合は、必ず委任状が必要となります。

(3)保育を必要とすることを証明するための書類(令和6年10月上旬更新予定)

2人以上の同時利用申込みの場合は、原本とコピーを合わせて人数分をご用意ください。

保育を必要とすることを証明するための書類一覧
保護者の状況

保育を必要とすることを証明するための書類

就労(内定を含む。)

就労証明書(手書き用)(PDF:211KB)

就労証明書(エクセル用)(エクセル:201KB)

(月64時間以上の就労がわかるもの)

自営業(起業準備を含む。) 就労証明書(PDF:211KB)(月64時間以上の就労がわかるもの)

および次のいずれかの写しを併せてご提出ください。(ご提出いただいたものの他に提出を求める場合があります。)

自営業中心者:受注表、請負契約書、営業許可書、開業届、最新分の所得税確定申告書の写し

自営業協力者:最新分の所得税確定申告書の写し、源泉徴収票、給与明細書

内職(内定を含む。) 就労証明書(PDF:211KB)(月64時間以上の就労がわかるもの)
妊娠・出産 新生児の母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日が確認できるページの写し)
保護者の疾病・障がい

医師の診断書、障害者手帳、療育手帳の写し(いずれかのコピー)

医師の診断書には「保育ができない」ことの記載が必要です。

同居親族等の介護・看護

介護・看護状況申立書(PDF:141KB)

介護、看護を必要とする人の診断書、障害者手帳の写しなど

災害復旧 罹災証明書など
求職活動

就労確約書(PDF:78KB)

就学(内定を含む) 就学状況証明書(PDF:267KB)
虐待やDVのおそれがあること 保育の必要性が分かる第三者機関の証明

保育を必要な状況を証明する書類は、父母又は児童の面倒をみている者の分が必要です。
「求職活動」のかたが就労を開始したときは、就労証明書等を追加提出してください。
必要書類が提出されず、保育の必要性の認定ができない場合は、利用調整の対象外となる場合があります。また、利用調整基準の点数が低くなる場合もありますので、必ず申込み期限内にご提出ください。

(4)該当する場合のみ必要な書類

令和6年1月1日時点で蓮田市に住民登録がない(転入(予定含む。)等)
  • 令和6年度市町村民税課税証明書(所得割課税額が記載されているもの)又は非課税証明書(父母又は家計の主宰者の分)

保育料の算定及び、利用調整を行う際に必要となります。未申告や証明書が未提出の場合、次のような取り扱いとなります。

  1. 申告又は証明書の提出が確認できるまで、最高額の保育料を納入していただきます。
  2. 申告又は証明書の提出が確認できるまで、利用調整において優先度が下がることがあります。

令和6年度市町村民税課税(非課税)証明書は、令和6年1月1日現在の住所地の市町村で取得できます。

蓮田市外から転入予定・蓮田市から転出予定

蓮田市に転入予定のかたは、転入後、利用決定の可否にかかわらず、蓮田市の窓口で改めて利用申込みの手続きを行ってください。(蓮田市所定の申込様式での提出が必要となります。)

60歳未満の祖父母と同居
  • 保育を必要とすることを証明するための書類(就労証明書等)

「(3)保育を必要とすることを証明するための書類」に準じるものを提出してください。

同居の親族が障害者手帳を所持
  • 同居親族が「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の交付、「特別児童扶養手当」「障害基礎年金」を受給していることを証明する書類(各種手帳や、受給者証の写しなど)

保育料等の算定及び、利用調整を行う際に必要となります。未提出の場合、正しい金額より高い金額で保育料等が決定となる場合や、利用調整において、優先度が下がることがあります。

ひとり親等
  • 離婚、死別などによるひとり親・・・ひとり親であることを証明する書類(児童扶養手当証書・ひとり親家庭等医療費受給資格証の写し、戸籍全部事項証明書(原本)など)
  • 離婚調停(裁判)中で、ひとり親での扱いを希望・・・離婚調停(裁判)中であることを証明する書類
保護者が蓮田市内の認可保育所等で保育士(保育教諭)として就労(予定含む。)

蓮田市内認可保育所、認定こども園(保育部分に限る。)、地域型保育施設にて週25時間以上保育士(保育教諭)として就労している(予定含む。)場合、利用調整において加点を行います。未提出の場合、実際に就労していても加点を行うことができません。

認可外保育施設又は一時預かり事業を月10日以上利用

認可外保育施設又は一時預かり事業を月10日以上利用している場合、利用調整において加点を行います。未提出の場合、実際に利用していても加点を行うことができません。(保育の必要性が求職活動の場合又は育児休業からの復職に合わせて申請している場合は適用となりません。)

生計中心者の失業

  • 倒産・解雇されたことが確認できる書類

勤めていた会社等が倒産した場合や、会社から解雇された場合等、生計中心者が自己都合によらない失業をした場合、利用調整において加点を行います。未提出の場合、実際に失業していても加点を行うことができません。

育児休業明け保育園利用予約事業の申込み(詳細はこちら

認定こども園しらゆりの利用を希望

  • 認定こども園しらゆりへ見学に行ったことが確認できる書類

認定こども園しらゆりは、入園の希望を出していただく前に見学が必須の施設となったおります。見学に行った際に施設から重要事項の説明を受けていただき、同意いただいた方のみご希望いただきますようお願いいたします。

申込みから利用開始までの流れ

教育・保育給付認定申請及び利用申込み(年度途中:利用希望月の前々月の20日から前月10日まで。一次募集:令和6年11月12日~11月19日)

利用の申込みにあたり、事前に見学を希望される場合は、各保育園へ電話等で確認のうえ、見学をしてください。

利用調整(年度途中:毎月10日~20日。一次募集:12月~1月)

保育園の受入れ枠に空きがある場合は、申請書類等の内容に基づき指数(優先順位)をつけ、申請者の希望、施設の利用状況等に基づき、利用調整を行います。
利用調整の結果承諾となった場合、各園で面接を行っていただき最終的な利用の可否を決定します。

支給認定証交付及び入園承諾通知(年度途中:毎月中旬~下旬。一次募集:2月)

支給認定証は、保育の必要性のあるかた全員に交付します(利用の可否を認定するものではありません)。
利用の可否に応じて、下記の通知書を送付します。

利用可能なかた
  • 「保育園利用承諾通知書」を送付します。
  • 保育料の決定についても併せて通知します。
利用待機のかた
  • 「保育園利用保留通知書」を送付します。
  • 本通知書は、最初の1回のみ送付します。
  • 利用申込書は、令和7年3月まで有効です。(毎月お申込みいただく必要はありません。利用可能となった場合、電話にてご連絡します。)
  • 利用待機となっているかたで、新年度も保育園の利用を希望するかたは、再度利用申込みが必要となります。

利用開始(各月初日)

利用開始は月の初日からです。月途中での利用開始・転園はできません。

申込み内容等の変更について

教育・保育給付認定や利用申込みの内容、家庭状況などに変更が生じた場合は、速やかに変更届出書(PDF:161KB)に必要書類を添付し提出してください。
住所や連絡先が変わった場合も必ず連絡してください。
※蓮田市から転出されるかたで、転出後も蓮田市の保育園の利用を希望する場合は、蓮田市及び転出先の市町村にご相談ください。

また、下記に該当する場合は、必要書類を提出してください。

利用申込を取り下げる場合 保育施設申込取下届(PDF:222KB)
利用の内定を辞退する場合 保育施設内定辞退届(PDF:222KB)
利用開始後に退園する場合 保育園退園届(PDF:57KB)
就労先や就労状況が変わった場合 就労証明書(手書き用)(PDF:211KB)
就労証明書(電子入力用)(エクセル:201KB)
育児休業(育児休業法に基づく)を取得する場合 育児休業中における在園児の保育の継続利用申請書(PDF:141KB)
育児休業から復職した場合 復職証明書(PDF:101KB)

保育料(利用者負担)について

保育料は、前年度又は当年度の市町村民税額(所得割課税額)により決定され、所得の階層区分・児童の年齢・認定区分(保育標準時間、短時間の2区分)に応じた負担となります。また、保育料の切り替えを毎年9月に行います。
保育料の詳細は、保育料についてをご覧ください。年度によって変更となる場合があります。

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お問い合わせ

所属課室:保育課保育担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:160