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更新日:2022年1月1日

多子世帯保育料軽減事業について

概要

多子世帯における経済的負担の軽減を図り、少子化の改善を図ることを目的として、兄弟姉妹の年齢に関係なく、保育所、認定こども園及び特定地域型保育事業(以下「保育所等」という。)を利用している第3子以降の0歳児から2歳児までの子どもに係る保育料を無料(免除)とします。

軽減の対象

  1. 市内在住で、原則として3人以上の子どもが同居している世帯(別居している兄弟姉妹がいる場合で、仕送り等により生計を一にしていると認められる場合は同一世帯とみなします。)
  2. 上記のうち、3人目以降の子どもで、0歳児から2歳児までの子ども
  • 2歳児クラスの子どもが、年度の途中で満3歳になった場合でも、満3歳を迎えた最初の3月31日までは免除の対象となります。
  • 教育・保育給付認定申請の時点で2号認定を受けて利用開始したかたは免除の対象外となります。(教育・保育給付認定申請時に3号認定を受け、利用開始時に満3歳を迎えているかたは対象となります。)

上記1,2の条件をすべて満たしていることが必要です。

年度ごとの申請が必要です。

離婚した配偶者が監護(監督し保護すること)する児童は、本減免の計算対象となりません。

軽減内容

上記の「軽減の対象」に該当するかたの当該年度分の保育料を無料とします。

  • 減免申請書を提出した翌月から保育料が免除されます。(市で定める提出期限を過ぎた場合、翌月からの適用となります。遡って適用とはなりませんのでご注意ください。)
  • 延長保育料は軽減の対象外となります。

申請方法

軽減の対象となる子どもの保護者のかたは、保育料減免申請書(PDF:65KB)多子世帯状況報告書(PDF:108KB)両方を蓮田市役所保育課へ提出してください。

別居している兄姉(蓮田市に住民票がないかた)がいる場合で、仕送り等により生計を一にしている場合には、住民票等の提出が必要な場合があります。

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お問い合わせ

所属課室:保育課保育担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:159