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更新日:2025年4月23日
〇子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日に施行されました。
令和7年4月1日以降に出産される予定のかたを対象に「妊婦支援給付金」を支給します。
〇令和7年3月31日までに出産されたかたはすでに実施している「出産・子育て応援給付金」を支給します。
1回目の給付 | 2回目の給付 | |
対象者 | 令和7年4月1日以降に妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けたかた | 妊婦給付認定後、令和7年4月1日以降に出産し、胎児等の数の届出書を提出したかた |
申請方法 |
(1)蓮田市で妊娠届出書を提出(妊婦本人に面談を受けていただきます) (2)面談時に妊婦給付認定申請書(口座)を記入 |
(1)妊娠8か月ごろのアンケートとともに、郵送で、胎児等の数の届出書(口座)を受け取る (2)新生児訪問、または赤ちゃん訪問の時に胎児等の数の届出書(口座)を提出 ※ただし妊娠中や新生児訪問前に申請希望の方は母子手帳を持って窓口にお越しください |
支給方法 |
妊婦給付認定後に5万円を妊産婦名義の銀行口座に振り込み 〇妊産婦以外の口座名義は指定できません |
胎児の数×5万円を妊産婦名義の銀行口座に振り込み 〇妊産婦以外の口座名義は指定できません |
1.蓮田市役所子ども支援課
2.プレックス・キッズ
※医療機関で胎児の心拍を確認してもらってから1回目の給付の申請をしてください。
胎児の心拍が未確認であった場合は、胎児の心拍が確認出来たら、再度来所していただきます。
子ども・子育て支援法の規定に基づき、妊婦給付認定後に蓮田市外に転出した場合には、蓮田市の妊婦支援給付認定は取り消されます。
取消により蓮田市から支給を受けていない妊婦支援給付金がある場合には、転入先市町村で再度認定を受けていただく必要があります。
蓮田市に転入された場合、妊婦支援給付金の支援対象となることがあります。転入手続きの際ご案内します。
令和7年4月1以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等により、お子様を亡くされたかたも申請いただけます。
給付を希望されるかたは、蓮田市役所子ども支援課にお問い合わせください。
〇妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
〇妊娠届出前に流産等を経験したかたも申請可能です。医師による胎児心拍を確認した際の診断書等が必要となります。
妊娠期から出産・子育て期を通して、保健師等の専門職が面談などを行い、安心して出産や子育てができるようにサポートします。
アンケートに沿って面談し、心配事について相談にのったり、出産までの見通しを立てたりしながら、母子健康手帳の交付を行います。
アンケートの回答依頼と「胎児等の数の届出書」を郵送します。
アンケート(電子)に回答いただき、不安や心配のあるかたへ個別の相談、必要なサービスをご案内します。
〇電子アンケートの回答が困難な場合はご連絡ください。
赤ちゃん訪問の際に、赤ちゃんの様子やご家族の体調の確認、心配事や育児に関する相談にのり、産後ケアや一時預かりなどの子育てサービスの紹介をします。
随時ご相談をお受けいたします。
上記以外にもご相談をお受けいたします。
妊娠期から出産・子育て期にわたる切れ目のない支援に必要となる場合には、他の自治体、医療機関、相談支援関係機関から把握した情報について、相互に確認・共有することがあります。
給付金の支給状況などについて、他の自治体に確認することがあります。
お問い合わせ