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更新日:2022年3月14日

広報はすだ2022年3月号・障がい者差別解消法の「合理的配慮」をご存知ですか?

障害者差別解消法の「合理的配慮」をご存じですか?

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)では、障がいを理由とした不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供が定められています。障がいによる差別を解消し、全ての人がお互いを尊重しながら共生できる社会の実現を目指しましょう。

問合せ

福祉課障害福祉担当(電話)048-768-3111(内線)139

障がいを理由とする差別

障がいを理由とする差別には、不当な差別的取り扱いと合理的配慮の不提供があります。

不当な差別的取り扱いとは、障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限や条件を付けたりするような行為のことです。

また、障がいのある人は社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。このバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担になり過ぎない範囲での対応を行うことを合理的配慮と言います。それを行わないのが合理的配慮の不提供です。

合理的配慮の提供者

不当な差別的取扱いの禁止

合理的配慮の提供

国・地方公共団体

法的義務

法的義務

民間事業者

※努力義務

※令和3年5月に成立した障害者差別解消法の一部が改正され、民間事業者による合理的配慮の提供が法的義務となります。改正法は公布日(令和3年6月4日)から起算して3年以内に施行され、現在の努力義務から法的義務となります。

不当な差別的取り扱いと合理的配慮の例

不当な差別的取り扱い

障がいがあることを理由に受付の対応を拒否する

車椅子を利用していることを理由に入店を断る

会員制のクラブや習い事の教室で、障がいがあることを理由に入会を断る

本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける

合理的配慮

視覚障がいのあるかたには読み上げによる説明をする

聴覚障がいのあるかたには筆談など音声とは別の方法で伝える

知的障がいのあるかたへ渡す文書はふりがなを付け、分かりやすく書く

車椅子を利用するかたのために、段差にスロープを渡す

お問い合わせ

所属課室:広報広聴課シティセールス担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:215