ここから本文です。
更新日:2023年2月13日
戸籍様式の改製(電算化、その他)により書き替えた従前の戸籍を、「改製原戸籍」といいます。
改製の時点でその戸籍からすでに除かれていたため改製後の戸籍に記載されていないかた(婚姻した子など)についても、記載されています。そのため、相続の手続き等の際に必要となることがあります。
なお、蓮田市では平成16年10月23日に戸籍を紙記録(縦書き)からコンピュータ記録(横書き)に変更し、改製いたしました。(この改製前の戸籍は「平成改製原戸籍」と呼ばれています。)
さらにその前には、昭和32年の法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への改製がありました。それまでは「家」を継いだ戸主と、その「家」に属する親族(配偶者と子のほかに、子の配偶者や孫、きょうだい、親など)から成る「家」を単位とした戸籍でしたが、改製以降は「一組の夫婦(筆頭者とその配偶者)、およびこれと氏を同じくする子」が戸籍編製の基本単位となり、親夫婦と子夫婦や、親・子・孫の三世代が同一戸籍内にいる、ということは無くなりました。(この改製前の戸籍は「昭和改製原戸籍」と呼ばれています。)
お問い合わせ