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更新日:2026年3月30日

給水装置工事の申込

給水装置とは

給水装置とは、道路などの地下に埋めてある水道の配水管から分岐して家庭内に引き込んだ給水管と、これに直結した給水用具(蛇口、止水栓、メーターボックスなど)のことをいいます。

原則として水道の申込者が給水装置の所有者となり、給水装置の設置の費用を負担いただきます。

また、所有者は給水装置から水の汚染や漏水などを防止するため、維持管理に努めていただくこととなっており、給水装置の破損・故障等の維持補修にかかる費用を負担いただきます。

給水装置工事の申込手続き

給水装置工事(水道を新しく設置する、水道の口径を変更する、家の増改築等で配管を改造するなど)には、次のような手続きが必要です。なお、手続きを蓮田市の指定を受けた給水装置工事事業者(指定給水装置工事事業者)に委任することができます。

1.給水装置工事設計審査申請書の提出

2.給水装置工事にかかる給水加入金及び手数料の納付

3.給水装置工事完成検査申請書の提出

指定給水装置工事事業者には国家資格である給水装置工事主任技術者がおり、給水装置の工事全般に関する職務が与えられております。

また、給水装置工事は水道法及び市条例により原則として指定給水装置工事事業者のみが施行できます。指定を受けていない工事業者が施行した場合は、給水を受けられないことがありますので、ご注意ください。

給水装置の工事施工や、工事費用(見積り)、支払いなどにつきましては、指定給水装置工事事業者へ直接お問い合わせ、又はご依頼ください。

指定給水装置工事事業者の一覧は次のページからご確認ください。

指定定給水装置工事事業者一覧

災害その他非常の場合における給水装置工事について

令和6年1月の能登半島地震の際、被災により給水装置工事事業者が不足し、宅地内給水装置の復旧に遅れが生じました。
市は令和8年3月に条例を改正し災害その他非常の場合に市長が必要と認めたときは、蓮田市以外の水道事業者が指定した給水装置工事事業者でも給水装置工事を施行できることとしました。(災害その他非常の場合を除き給水装置工事を施行できるのは、蓮田市が指定した給水装置工事事業者のみであることは変わりません)

給水加入金及び手数料

新規に水道メーターを取り付けようとする場合は、メーター口径に相応する給水加入金及び給水装置の設計審査手数料、工事完成検査手数料が必要となります。
また、既存のメーター口径を増径する場合は、増径するメーター口径と既存のメーター口径に相応する給水加入金の差額及び設計審査手数料、工事完成検査手数料が必要です。
給水加入金及び手数料の一覧は次のページからご確認ください。

給水加入金一覧及び手数料

お問い合わせ

所属課室:水道課管理担当

埼玉県蓮田市大字閏戸88番地

電話番号:048-768-1111