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更新日:2022年5月31日

給水装置工事の申込

給水装置とは

給水装置とは、道路などの地下に埋めてある水道の配水管から分岐して家庭内に引き込んだ給水管と、これに直結した給水用具(蛇口、止水栓、メーターボックスなど)のことをいいます。

原則として水道の申込者が給水装置の所有者となり、給水装置の設置の費用を負担いただきます。

また、所有者は給水装置から水の汚染や漏水などを防止するため、維持管理に努めていただくこととなっており、給水装置の破損・故障等の維持補修にかかる費用を負担いただきます。

給水装置の申込手続き

水道を新しく設置する、水道の口径を変更する、家の増改築等で配管を改造する場合は、次のような手続きが必要です。

実際の手続きは給水装置工事の設計業務を伴い、給水装置工事主技術者の資格を要するため、市が指定する「指定給水装置工事事業者(以下「指定工事店」と表記します)」に申請手続き及び工事を委任し、実施していただくことが便利です。

手続き概要

  1. 事前確認
  2. 配水管の布設状況や、水道管取り出し工事に際して必要となる、道路占有許可等の協議及び手続き
    「給水装置の新設等申込み兼設計審査申請書」及び添付書類の提出
  3. 水道課が「給水装置の新設等申込み兼設計審査申請書」を審査
  4. 水道課の審査合格後、申請者に「給水加入金、設計審査手数料、竣工検査手数料」の納付書交付
  5. 申請者による「給水加入金、設計審査手数料、竣工検査手数料」の納付
  6. 水道課が「給水加入金、設計審査手数料、竣工検査手数料」の納付を確認した後、工事実施の承認
  7. 指定工事店の施工による給水装置工事の実施
  8. 道路等給水管取出し箇所の舗装等復旧工事の実施
  9. 工事施工後の「給水装置工事しゅん工検査申請書」の提出
  10. 水道課による竣工検査の実施

指定工事店は、国家資格である給水装置工事主任技術者がおり、給水装置の工事全般に関する職務が与えられております。
また、給水装置の工事は、水道法及び市条例により、指定工事店のみが施行することができます。他の事業者が行う工事の場合は、給水を受けられないことがありますので、ご注意ください。
給水装置の工事施工や、工事費用(見積り)、支払いなどにつきましては、指定工事店へ直接お問い合わせ、又はご依頼ください。

給水加入金及び手数料は

新規に水道メーターを取り付けようとする場合は、メーター口径に相応する給水加入金及び給水装置の設計審査手数料、工事竣工検査手数料が必要となります。
また、既存のメーター口径を増径する場合は、増径するメーター口径と既存のメーター口径に相応する給水加入金の差額及び設計審査手数料、工事竣工検査手数料が必要です。

お問い合わせ

所属課室:水道課管理担当

埼玉県蓮田市大字閏戸88番地

電話番号:048-768-1111