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更新日:2023年3月16日
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。
有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
指定給水装置工事事業者制度の指定の更新制度の導入のお知らせ(PDF:620KB)
指定給水装置工事事業者指定申請事務案内(PDF:1,794KB)
指定の更新を申請する場合は、以下の書類を提出してください。
1.指定給水装置工事事業者指定申請書、機械器具調書、誓約書(ワード:20KB)
(記入例)指定給水装置工事事業者指定申請書、機械器具調書、誓約書(PDF:239KB)
2.選任する給水装置工事主任技術者の免状または技術者証の写し(携帯用も可)
3.機械器具の写真(機械器具調書に記載したものすべて)
4.事業所の案内図・外観写真
5.法人の場合、定款の写し(直近のもので原本の写しである証明付)及び登記事項証明書(発行日から3か月以内の原本)
5.個人の場合、住民票の写し(発行日から3か月以内の原本)
指定の更新時には以下の4項目を確認します。
指定の更新申請書類とともに「蓮田市指定給水装置工事事業者確認事項調査票」を提出してください。
1.指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
2.指定給水装置工事事業者の業務内容
3.給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
4.適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
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