更新日:2024年11月27日
自立支援医療(育成医療)
育成医療給付
現在身体に障がいがあるか、または現にある疾患に対する治療を行わないと将来一定の障がいを残すと認められる子どもが、手術などの治療によりその症状が軽くなり、日常生活が容易にできるようになると認められる場合、その治療に要する医療費の一部を負担する制度です。
対象者
- 18歳未満の方。
- お子さんの保護者の方が蓮田市に居住している方。
- 現在身体に障がいがあるか、または現存する疾患があってそのまま放置すると将来一定の障がいを残すと認められる方。
- 手術などの治療によって確実な治療効果が期待できる方。
対象となる疾患
- 視覚障がいによるもの
- 聴覚、平衡機能の障がいによるもの
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいによるもの
- 肢体不自由によるもの
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の機能の障がいによるもの
- 先天性の内蔵の機能の障がいによるもの
- ヒト免疫ウイルス不全による免疫機能障がいによるもの
手続きについて
新しく申請する場合、治療内容を変更する場合、治療期間がのびる場合には、主治医とご相談の上、申請を行うようにしてください。
自立支援医療(育成医療)の申請手続き
- 申請は原則として、治療を開始する前に行う必要があります。
- 自立支援医療(育成医療)に該当する治療を行うことが決まりましたら、次の書類(手続きに必要なもの)を揃えて申請をしてください。
- なお、書類が揃わないなどの理由がある場合には、児童福祉担当までご相談ください。事前相談がない場合、申請を受理することができない場合があります。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 申請書
- 意見書(診断書)
- 「世帯」調書
- 健康保険証または資格確認書、個人番号の提供※マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方(医療を受けるお子さん及びお子さんと同じ医療保険に加入されている方のもの)
- 市町村民税課税(非課税)証明書(1月1日に蓮田市に住んでいなかった方のみ)
- 特定疾病療養受療証(腎臓機能障がいで人工透析療養法を行う場合)
- 対象児童、保護者及び「世帯」全員分の個人番号が確認できる書類
所得制限について
同一の医療保険に加入している方のうち、加入している医療保険の保険料の算定対象となっている方の納めている市町村民税所得割額が23万5千円以上の場合、自立支援医療(育成医療)の対象外となります。