ここから本文です。
更新日:2024年12月11日
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。
なお、次の点にご注意ください。
次の項目すべてに該当するお子さんが対象となります。
指定養育医療機関で行う入院治療のうち、次のものが対象となります。(通院治療は対象となりません。)
治療のうち、保険対象となるものについては窓口でのお支払いがありません。
ただし、未熟児の治療以外の治療費や、差額ベッド代などの保険対象外の費用は養育医療の対象ではありませんので、窓口でお支払いください。
なお、世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じます。自己負担金については、後日市からの請求に基づき金融機関にてお支払いただきます。
世帯の市町村民税額に応じて、徴収基準月額が決定されます。徴収基準月額は、月ごとに負担していただく上限額となります。自己負担金は、月ごとの治療費を計算し、徴収基準月額の範囲内で請求させていただきます。
なお、自己負担金の一部については、こども医療費助成制度の対象となります。
申請は、出生後2週間以内に行ってください。
なお、医療機関窓口での精算後は、この制度の対象となりません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ