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更新日:2025年7月1日
児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた
※手当は、養育者から申請がないと支給されません。
※公務員(特定地方独立行政法人等に勤務しているかたを除く)のかたは勤務先へ申請書を提出してください。
※年度の切替に伴い、毎年8月に受給者および配偶者のその年の所得確認を行います。所得審査の結果、受給者の変更や資格消滅となる場合があります。
児童手当は年齢により支給される額が異なります。
以下の表を参考にしてください。
児童の年齢 |
児童手当の額(1人あたりの月額) |
---|---|
3歳未満 |
15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで |
10,000円(第3子以降は30,000円) |
「第3子以降」は、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している子から数えて、3番目以降をいいます(子の生計費などの経済負担が生じている場合に限ります。)。
手当は申請した月の翌月から支給されます。
児童手当は1年に6回、4月15日(2~3月分)、6月15日(4~5月分)、8月15日(6~7月分)、10月15日(8~9月分)、12月15日(10~11月分)、2月15日(12~1月分)、に2ヵ月分ずつ口座振込で支払われます。ただし、支給日が休日等の場合は金融機関の前営業日になります。
児童手当の受給者の方は、以下の届出が必要となります。
必要に応じて申請していただくようお願いいたします。
提出を必要とするとき |
届出の種類 |
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新たに児童手当を受けるとき | |
毎年6月(受給しているかた) |
現況届 |
受給者が他の市町村に転出したとき |
・転出のかたは転出先の市町村に認定請求書 ・公務員のかたは勤務先に認定請求書 ・婚姻/離婚のかたは認定請求書も合わせて提出が 必要となります。 |
支給対象となる児童がいなくなったとき |
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受給者が公務員になったとき | |
受給者が婚姻/離婚したとき | |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき |
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支給対象となる児童が減ったとき |
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蓮田市内で転居したとき |
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養育している児童の住所が変わったとき |
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受給者又は児童の氏名が変わったとき |
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受給者の公的年金制度が変わったとき | |
金融機関の変更、名義変更等があったとき | 支払金融機関変更届(PDF:74KB) |
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