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更新日:2020年10月27日
児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた
※手当は、養育者から申請がないと支給されません。
※公務員のかたは勤務先へ申請書を提出してください。
※毎年6月に「現況届」を提出してください。
(「現況届」は、年度の切替に伴い引き続き受給できるかを確認するするために必要になるものです。)
児童手当は年齢により支給される額が異なります。
以下の表を参考にしてください。
支給対象児 |
手当月額(児童一人当たり) |
---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) |
10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
小学校修了後中学校修了前 |
10,000円 |
※平成24年6月から所得制限が適用され、児童を養育している方の前年(申請月が1月~5月までは前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として児童一人当たり月額5千円が支給されます
※「第3子以降」は、高校卒業まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
手当は申請した月の翌月から支給されます。
※児童手当・特例給付は1年に3回、6月15日(2~5月分)、10月15日(6~9月分)、2月15日(10~1月分)、に4ヵ月分ずつ口座振込で支払われます。ただし、支給日が休日等の場合は金融機関の前営業日になります。
扶養人数による所得制限が設けられています。
所得制限限度額以内であれば児童手当が支給され、所得制限限度額以上となった場合は
特例給付の対象となります。特例給付は一律児童1人につき5千円が支給されます。
以下の所得制限限度額表を参考にしてください。
扶養親族等の数 |
児童手当所得額 |
収入金額(参考) |
---|---|---|
0人 |
6,220,000円 |
8,333,000円 |
1人 |
6,600,000円 |
8,756,000円 |
2人 |
6,980,000円 |
9,178,000円 |
3人 |
7,360,000円 |
9,600,000円 |
4人 |
7,740,000円 |
10,021,000円 |
5人 |
8,120,000円 |
10,421,000円 |
※扶養人数が1人増すごとに限度額に38万円を加算します。
※老人控除対象配偶者または老人扶養親族一人につき限度額に6万円を加算します。
児童手当法における所得とは地方税法における市民税の対象となる所得から各種控除額を控除した後の金額です。(各種控除とは市民税につき、次の控除を受けた場合です。)
控除の種類 |
控除額 |
備考 |
---|---|---|
法定控除 |
一律8万円 |
児童手当法施行令第3条第1項による控除 |
雑損控除 |
控除相当額 |
地方税法第314条の2第1項第1号 |
医療費控除 |
控除相当額 |
地方税法第314条の2第1項第2号 |
小規模企業共済掛金控除 |
控除相当額 |
地方税法第314条の2第1項第4号 |
一般障害者控除 |
27万円 |
本人、その控除対象配偶者、扶養親族が身障者手帳、療育手帳を受けている場合。 |
特別障害者控除 |
40万円 |
上記の場合で、その障害が身障者手帳1級、2級、療育手帳Aの者等である場合。 |
一般寡婦(夫)控除 |
27万円 |
夫、妻と死別し、又は離婚した後再婚していない者で、扶養親族又は生計を一にする所得が38万円以下の子のある者等(老年者控除を除く) |
特別寡婦控除 |
35万円 |
一般寡婦控除に該当する者で、扶養親族である子があり、自身の所得が500万円以下。 |
勤労学生控除 |
27万円 |
本人が大学、高校などの学生で所得が65万円以下等の条件の場合 |
※特例給付
所得制限で児童手当に該当しない場合、特例給付として児童一人当たり5千円が支給されます。
認定や支給の手続きは児童手当と同様に行います。
児童手当・特例給付の受給者の方は、以下の届出が必要となります。
必要に応じて申請していただくようお願いいたします。
提出を必要とするとき |
届出の種類 |
---|---|
新たに児童手当を受けるとき |
|
毎年6月(受給しているかた) |
現況届 |
受給者が他の市町村に転出したとき |
受給事由消滅届(PDF:90KB)(転出先には認定請求書) |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき |
|
支給対象となる児童が減ったとき |
|
支給対象となる児童がいなくなったとき |
(公務員は勤務先に認定請求書) |
受給者が公務員になったとき |
|
蓮田市内で転居したとき |
|
養育している児童の住所が変わったとき |
|
受給者又は児童の氏名が変わったとき |
|
金融機関の変更、名義変更等があったとき | 支払金融機関変更届(PDF:77KB) |
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