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更新日:2025年4月1日
児童扶養手当は、父母の離婚、父または母の死亡などによって、ひとり親となった家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童とは、18歳になった年の年度末までです。ただし、一定の障がいのある児童の場合は20歳の誕生日の前日までです。
次のいずれかに該当する18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童(一定の障がいのある児童は20歳未満)を育てている父または母、若しくは主として生計を維持する養育者に支給されます。
婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
これまで、公的年金等を受給しているかたは児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、平成26年12月1日から、公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額を下回っている場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。なお、公的年金とは遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。
また、令和3年3月分からは、障害基礎年金等の子の加算額と児童扶養手当の差額を受給できるようになりました。
奇数月の11日(支給日が土、日、祝日の場合は、金融機関の前営業日)に前2か月分を支給します。
子どもの人数 |
月額(全額支給) |
月額(一部支給) |
|
---|---|---|---|
1人 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
|
2人目以降加算額 |
10,750円/1人 |
10,740円~5,380円 |
令和7年4月分から
子どもの人数 |
月額(全額支給) |
月額(一部支給) |
|
---|---|---|---|
1人 |
46,690円(+1,190円) |
46,680円~11,010円 (+1,190円~+270円) |
|
2人目以降加算額 |
11,030円(+280円)/1人 |
11,020円~5,520円 (+280円~+140円) |
児童扶養手当の一部支給の月額は所得額に応じて決定します。
申請するかたやその配偶者及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の一部または全額が支給停止になる場合があります。
扶養人数 |
本人 (全部支給) |
本人 (一部支給) |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000円未満 |
2,080,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
1,070,000円未満 |
2,460,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
1,450,000円未満 |
2,840,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 |
1,830,000円未満 |
3,220,000円未満 |
3,500,000円未満 |
一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
※受給資格者になられたかたは、年1回(8月)現況届の提出が必要です。
その他申請事由により、必要となる書類がありますので担当までご相談ください。
蓮田市役所子ども支援課
開庁時間 平日8時30分~17時15分(手続きに30分以上かかる場合があります。)
※蓮田駅西口行政センターでは児童扶養手当に関する手続きの受付をしておりません。
年1回、毎年8月に現況届の提出が必要となります。これは、受給資格及び前年の所得について確認するものです。この届出をしないと11月以降の手当を受けることができません。7月末頃に案内通知を送付いたしますので受給者本人が子ども支援課に来庁し提出してください。
また、2年間未提出の場合は、受給資格がなくなりますのでご注意下さい。
児童扶養手当の認定から5年を経過(対象児童が3歳に達するまでは5年の受給期間に含まない)するなどの要件に該当する場合は、手当の2分の1が支給停止となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、そのことを証明できる書類などを提出すると、通常通りの額を受給することができます。
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