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更新日:2026年1月9日
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。現在、国においてガイドラインの作成等が進められているところです。
詳しい資料等について、こども家庭庁のホームページに掲載されておりますので、ご参照ください。
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)(外部サイトへリンク)
こども家庭庁では、令和8年12月25日に、こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が施行されることに伴い、本法の定めにより、こどもに対する性暴力を防ぐための取組が求められる事業者を対象とした説明会を開催いたします。
説明会の詳細については、下記リンクよりご確認ください。
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