ホーム > 市政情報 > 広報 > 広報はすだ > 広報はすだテキスト版 > 広報はすだテキスト版(2021年12月号) > 広報はすだ2021年12月号・春日部税務署による所得税の確定申告
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更新日:2021年12月14日
期間
令和4年1月17日(月曜日)~3月15日(火曜日)(土・日・祝日を除く)
(令和4年2月20日(日曜日)・27日(日曜日)は開場)
令和4年1月17日(月曜日)~2月15日(火曜日)は還付申告の相談のみ受け付けます。
受付時間
午前8時30分~午後4時
場所
春日部税務署(春日部市大沼2丁目12番地1)
東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)・東武アーバンパークライン(東武野田線)春日部駅(西口)から徒歩20分または春日部駅(西口)から朝日バス(かすかべ温泉行)「地方庁舎前」停留所下車徒歩2分
確定申告会場の入場には、当日配付または国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。
スマートフォンをお持ちのかたは、確定申告会場において、基本的にスマートフォンを利用して申告書を作成していただきます。
確定申告会場に来場される際は、マスクを着用していただき、少人数でお越しください。
入場の際に検温を実施しています。
午後4時前であっても、相談受付を終了する場合があります。
問合せ
春日部税務署(電話)733-2111(自動音声でご案内します)
日時
令和4年2月2日(水曜日)~15日(火曜日)(土・日・祝日を除く)、午前9時30分~正午、午後1時~4時
対象
所得税が還付されるかたのうち、公的年金等を受給しているかた、給与所得者で医療費控除を受けるかた、年の途中で退職または就職したかた(住宅借入金等特別控除を受けるかた、給与や年金以外の所得があるかた等を除く)
有料の場合もあります。事前にご確認ください。
相談方法
電話相談
問合せ
税理士会春日部支部事務局(電話)738-7470
領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の作成・添付が必要です。なお、税務署から医療費控除の明細書の記載内容の確認を求められる場合がありますので、領収書は5年間保存する必要があります。
問合せ
春日部税務署(電話)733ー2111
医療費控除の明細書における医療費の明細欄への記入は、医療費通知を添付することにより省略可能です。確定申告期間後に通知される11月・12月分の医療費については、医療費の明細欄への記入及び領収書の保管が必要となりますのでご注意ください。
問合せ
国保年金課国民健康保険担当(電話)048-768-3111(内線)109、国保年金課高齢者医療担当(電話)048-768-3111(内線)113
各証明書の発行は1月以降となり、発行には1週間程度を要します。また、市が保有する書類の関係上発行できない場合がありますのでご了承ください。
障害者手帳をお持ちでないかたでも、65歳以上で要介護の認定を受けていて一定の要件に該当する場合は、申請により発行します。
おむつ代の医療費控除が2年目以降で、主治医意見書の項目が判定基準に該当する場合に限り発行します。申請には、前年の申告状況が分かる書類(確定申告書の控え等)が必要です。
問合せ
長寿支援課介護保険担当(電話)048-768-3111(内線)145
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」へアクセスし、マイナンバーカードを読み取ることで、スマートフォンやご自宅等のパソコンから簡単にe-Taxで確定申告ができます。
問合せ
市税務課市民税担当(電話)048-768-3111(内線)126、春日部税務署(電話)733-2111
期間
令和4年2月16日(水曜日)~3月15日(火曜日)(土・日・祝日を除く)
場所
蓮田市役所西棟第3・4会議室
申告相談会では、次のような申告はお受けできませんのでご注意ください。
⃝青色申告、分離課税の申告
⃝事業所得(農業・一般)や不動産所得の申告で収支内訳書を作成していない場合
⃝医療費控除を受ける申告で医療費控除明細書を作成していない場合
⃝令和2年分以前の申告
専用ポスト設置期間
令和4年2月16日(水曜日)~3月15日(火曜日)
※設置場所の開設日のみ。
専用ポスト設置場所
蓮田市役所税務課窓口、平野連絡所、蓮田駅西口行政センター
予約受付は令和4年1月13日(木曜日)から開始です
予約サイト(https://www.city.hasuda.saitama.jp/ze/kurashi/zeikin/shimin/r4/yoyaku.html)
電話・窓口は混雑しますので、できるだけインターネットをご利用ください。
インターネット予約が難しい場合は電話受付しますのでお問い合わせください。
問合せ
税務課市民税担当(電話)048-768-3111(内線)126
公的年金等の収入金額が400万円以下のかたへ
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告不要制度の対象となり、所得税の確定申告は必要ありません。外国の制度に基づき国外において支払われる年金など、源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給されている場合、この制度の対象になりません。
春日部税務署(電話)733・2111
所得税の確定申告が不要でも、市・県民税の申告が必要な場合があります。
問合せ
税務課市民税担当(電話)048-768-3111(内線)126
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