ここから本文です。
更新日:2019年11月14日
固定資産税、都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)の現況で課税されます。
家屋の用途は、登記簿の情報や、新築時の実地調査で確認した情報等を基に判断しています。
「店舗を住宅に」、[住宅を事務所に」等、建物の使用を変更することを「家屋の用途変更」といいます。
このような家屋の用途変更をされた場合、固定資産税の税額に変更が生じる可能性があります。
建物の表示に関する登記事項が増築等により建物の所在、種類、構造及び床面積について変更があったときは、当該変更があった日から1か月以内に登記事項に関する変更の登記を申請しなければなりません(不動産登記法第51条)。
しかし、何らかの事情により変更登記が遅れている家屋や、登記されていない家屋については、家屋の用途を変更した旨、税務課資産税担当までご連絡ください。ご連絡いただいた際に、用途の変更を確認するため、実地調査をお願いする場合があります。
下記は一例です。具体的な用途変更の内容により、税額が変わる場合は異なりますので、詳しくは税務課資産税担当までお問い合わせください。
お問い合わせ