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更新日:2024年1月1日
このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年3月31日までに取得した資産については、下記のリンクをご覧願います。
先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について(旧地方税法附則第64条)*令和5年3月31日取得分まで
国は、中小企業向けの新たな措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置を創設しました。
対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の特例措置が講じられます。
対象となる償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえご申告願います。
なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意願います。
のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者
ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 3年間 | 2分の1(2分の1軽減) |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | 5年間 | 3分の1(3分の2軽減) |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 4年間 | 3分の1(3分の2軽減) |
先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)
設備の種類 | 取得価格 |
機械装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 |
注:構築物、事業用家屋、ソフトウェアは対象外
償却資産申告書・種類別明細書と併せて、以下の書類を当課(税務課)へご提出願います。
リース契約の場合は、次の書類も併せて当課(税務課)ご提出願います。
賃上げ方針を伴う計画を申請した場合は、次の書類も併せて当課(税務課)ご提出願います。
商工課で行っていますので、下記のリンクをご覧願います。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について