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更新日:2023年4月1日
ADL維持等加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、前年度の実績や届出内容を確認後、請求に応じて加算されます。
地域密着型通所介護事業所
認知症対応型通所介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設
≪ADL維持等加算[申出]の有無の届出≫
提出期限:加算算定を行う前年度の7月31日まで
届出書類:書式はこちらをご覧ください。介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等(居宅介護支援・地域密着型サービス)(エクセル:1,101KB)
ADL維持加算の申出「あり」として届け出てください。
異動日は届出日と同じ日付としてください。
届出を行った翌年度以降は再度、申出「あり」の届出は必要ありせん。
再算定を希望しない場合、申出「なし」の届出をしてください。
≪ADL維持等加算の算定の届出≫
提出期限:加算算定を行う前年度の3月15日まで
書式はこちらをご覧ください。介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等(居宅介護支援・地域密着型サービス)(エクセル:1,101KB)
ADL維持等加算「あり」として届け出てください。
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDF:384KB)
〒349-0193
埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1
蓮田市役所健康福祉部
長寿支援課介護保険担当宛て
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