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更新日:2024年4月3日
介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、毎年度、計画の届出と実績報告書を提出する必要があります。
令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特別処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
介護職員等処遇改善加算を算定するすべての事業所は、計画書等を提出してください。
介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(別紙様式2)(エクセル:929KB)
記入例(介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書)(エクセル:934KB)
以下に該当する場合は、別紙様式2の代わりに、簡素化された計画書を提出することが可能です。
・一括で申請する事業所数が10以下の事業者:別紙様式6
・令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所:別紙様式7
介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(別紙様式6)(エクセル:784KB)
記入例(介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書)別紙様式6(エクセル:768KB)
介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(別紙様式7)(エクセル:186KB)
記入例(介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書)別紙様式7(エクセル:181KB)
処遇改善計画書(控)に受領印が必要な場合、郵送での提出は「返信用封筒(切手を貼付して送付先を記入)」と「処遇改善計画書(控)」を併せて送付し、持参での提出は「処遇改善計画書(控)」を併せてお持ちください。
令和6年4月・5月分:新たに加算を取得する事業所、加算区分が変更となる事業所は提出が必要です。
令和6年6月分〜:全ての事業所で提出が必要です。
介護給付費算定に係る届出書、体制等状況一覧表はこちらのページを参照してください。
介護給付費算定に係る届出(地域密着型サービス)
介護予防・日常生活支援総合事業体制等状況一覧表
郵送または窓口にて提出してください。
〒349-0193蓮田市大字黒浜2799-1蓮田市役所
長寿支援課(地域密着型サービス)
在宅医療介護課(総合事業)
加算を取得しようとする月の前々月の末日(※9月1日算定開始→提出期限7月末日)
ただし、加算を継続して取得する場合、令和6年度分の計画書の提出については、下記事務連絡に基づき、令和6年4月15日までとします。
【事務連絡】令和6年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について」(外部サイトへリンク)
前年度中に処遇改善加算を算定した地域密着型サービス事業者は、今年度7月末日までに実績報告書を提出してください。
詳しくは、埼玉県のホームページをご参照ください。
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