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更新日:2024年4月16日
介護サービスを利用するには、要介護認定又は要支援認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの手順をみてみましょう。
第一号被保険者(65歳以上)
日常生活を送るために介護や支援が必要な方
第二号被保険者(40~64歳の方)
特定疾病が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方
長寿支援課で申請(郵送でも可)
<申請に必要なもの>
<更新申請のかたへ>
更新申請の受付開始日および認定調査予約開始日は下記のとおりです。
認定有効期間 | 窓口受付開始日 | 認定調査予約開始日 |
---|---|---|
令和6年4月30日 | 令和6年3月1日(金曜日) | 令和6年2月29日(木曜日) |
令和6年5月31日 |
令和6年4月1日(月曜日) |
令和6年3月29日(金曜日) |
令和6年6月30日 | 令和6年5月1日(水曜日) | 令和6年4月30日(火曜日) |
令和6年7月31日 | 令和6年6月3日(月曜日) | 令和6年5月31日(金曜日) |
令和6年8月31日 | 令和6年7月2日(火曜日) | 令和6年7月1日(月曜日) |
令和6年9月30日 | 令和6年8月1日(木曜日) | 令和6年7月31日(水曜日) |
令和6年10月31日 | 令和6年9月2日(月曜日) | 令和6年8月30日(金曜日) |
令和6年11月30日 | 令和6年10月1日(火曜日) |
令和6年9月30日(月曜日) |
令和6年12月31日 | 令和6年11月1日(金曜日) |
令和6年10月31日(木曜日) |
令和7年1月31日 | 令和6年12月2日(月曜日) | 令和6年11月29日(金曜日) |
令和7年2月28日 | 令和7年1月6日(月曜日) | 令和6年12月27日(金曜日) |
令和7年3月31日 | 令和7年1月30日(木曜日) | 令和7年1月29日(水曜日) |
令和7年4月30日 | 令和7年3月3日(月曜日) | 令和7年2月28日(金曜日) |
申請書類の窓口受付は、開庁日のみとし、事前受付はしておりません。
更新申請書類の発送日は認定調査予約開始日と同日です。
本市では、介護認定有効期間が満了になられる方に対し、要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ(以下「更新勧奨通知」という。)により更新の案内をしておりますが、直近6か月間継続して介護保険サービスの利用がない方への更新勧奨通知を令和6年4月送付分(令和6年6月30日認定有効期間終了の方)から終了いたします。
介護保険サービスが必要となりましたら、新規申請等のお手続きをしていただきますようお願いいたします。ご理解とご協力をお願いいたします。
コンピューターによる一次判定の結果と、特記事項・主治医意見書をもとに、介護認定審査会(医療、保健、福祉の専門家で構成)で審査・判定
要介護度等の認定結果を通知
認定の有効期間は原則6か月です。ただし、状態が安定している方につきましては、最長48か月まで延長されることもあります。引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間がきれる前に更新手続きが必要です。(有効期限がきれる60日前から手続き可能)
認定結果に不服がある場合には、「介護保険審査会」に申立てができます。
医療、保健、福祉の専門家5人で構成されていて、介護の必要性や程度について審査・判定を行います。
在宅サービス
施設サービス
認定通知を受けたら居宅介護支援事業者に依頼し、専門家(介護支援専門員)に心身の状況に合った介護サービス計画を作成してもらいます。
依頼する事業者が決まったら、市へ「居宅サービス作成依頼届出書」を提出します。
要介護状態になる可能性が高い疾病で、16疾病が指定されています。
県の指定を受け、介護支援専門員を配置しています。介護サービス計画の作成を依頼するときの窓口となり、サービス提供事業者との調整や施設の紹介をします。
介護の知識を幅広くもった専門家です。利用者の相談を受け、サービス提供事業者等との連絡・調整を行いながら介護サービス計画を作成します。
高齢者の状態に応じたサービスが利用できます
要介護状態区分 |
心身の状態 |
利用できるサービス |
---|---|---|
要支援1 要支援2 |
介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人など |
予防給付 |
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 |
介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など |
介護給付 |
介護は必要ないが虚弱な高齢者 要介護認定の非該当者 |
介護保険の対象者にはならないが、生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が高い人など |
地域支援事業 |
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