ここから本文です。
更新日:2023年2月1日
事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護等のサービスについて、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。
すべての居宅介護支援事業所は、割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに市に書類を届け出なければなりません。
「介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(エクセル:24KB)」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:267KB)」の提出が必要となりますので、合わせてご提出ください。
(1)前期:3月1日~8月末日
(2)後期:9月1日~2月末日
居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書(エクセル:88KB)…別紙1
サービスごとの紹介率計算内訳書(※)…別紙2
別紙1のエクセルをご利用ください
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について(ワード:33KB)…様式1
居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書(エクセル:88KB)…別紙1
サービスごとの紹介率計算内訳書(※)…別紙2
別紙1のエクセルをご利用ください
日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票(ワード:31KB)…別紙3
サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由(5)関係)(エクセル:40KB)…別紙4
サービス別実施区域内における事業所の請求状況調査表(エクセル:65KB)…別表
法人別各月の正当な理由該当利用者一覧(エクセル:41KB)…参考様式1
「正当な理由」を客観的に証明する書類…様式任意
(正当な理由のうち様式1(6)「その他正当な理由」の判定を求める場合)
(1)前期:9月15日まで
(2)後期:3月15日まで
〒349-0193
埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1
蓮田市役所長寿支援課介護保険担当宛て(※郵送又は持参)
お問い合わせ