ここから本文です。
更新日:2025年1月29日
障害者手帳をお持ちでないかたでも、要介護認定を受けており、要介護認定期間にその年の12月31日が含まれているかたで、申請により身体障がい者などに準ずるとして認められた場合、「障害者控除等対象者認定書」を発行します。
この認定書を所得税や市・県民税の申告の際に提示すると、本人または扶養者が障害者・特別障害者控除を受けることができます。
申請
本人または扶養者
※証明を受けるかたの介護保険被保険者証をお持ちになり、長寿支援課の窓口までお越しください。
※認定期間内の証明となりますので、その期間は毎年申請する必要はありません。
必要枚数を複写して添付資料としてください。
令和6年以降の年分に係る確定申告から、要介護等の認定を受けていて、主治医意見書の項目が判定基準に該当する場合は、おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目のかたでも「主治医意見書記載事項確認書」の発行を受けられるようになりました。なお、令和5年以前の1年目申告においては、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
提出書類
主治医意見書記載事項確認申出書(PDF:105KB)
各証明書の申請は、申請する年の翌年1月から受付を開始します。
申請後、発行までに1週間~10日程度を要します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ