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更新日:2025年1月29日

要介護(要支援)認定高齢者の障害者控除およびおむつ代医療費控除について

障害者控除等対象者認定書

障害者手帳をお持ちでないかたでも、要介護認定を受けており、要介護認定期間にその年の12月31日が含まれているかたで、申請により身体障がい者などに準ずるとして認められた場合、「障害者控除等対象者認定書」を発行します。
この認定書を所得税や市・県民税の申告の際に提示すると、本人または扶養者が障害者・特別障害者控除を受けることができます。

申請
本人または扶養者
※証明を受けるかたの介護保険被保険者証をお持ちになり、長寿支援課の窓口までお越しください。

提出書類
障害者控除等対象者認定申請書(PDF:82KB)

※認定期間内の証明となりますので、その期間は毎年申請する必要はありません。
必要枚数を複写して添付資料としてください。

おむつ代の医療費控除に係る「主治医意見書記載事項確認書」

令和6年以降の年分に係る確定申告から、要介護等の認定を受けていて、主治医意見書の項目が判定基準に該当する場合は、おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目のかたでも「主治医意見書記載事項確認書」の発行を受けられるようになりました。なお、令和5年以前の1年目申告においては、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

提出書類
主治医意見書記載事項確認申出書(PDF:105KB)

申請時期・発行

各証明書の申請は、申請する年の翌年1月から受付を開始します。
申請後、発行までに1週間~10日程度を要します。

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お問い合わせ

所属課室:長寿支援課介護保険担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:146