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更新日:2025年3月28日
在宅サービスのうち、居宅サービスの利用に際しては、要介護状態区分別に、介護保険で利用できる1か月単位の上限額(支給限度額)が決められています。利用者の負担は、原則としてかかった費用の1割、2割、3割のいずれかです。要介護(支援)認定を受けられている方には、費用の自己負担割合(1割、2割、3割)を示す負担割合証が発行されます。
要介護状態区分 |
1か月の支給限度額 |
---|---|
要支援1 |
50,320円 |
要支援2 |
105,310円 |
要介護1 |
167,650円 |
要介護2 |
197,050円 |
要介護3 |
270,480円 |
要介護4 |
309,380円 |
要介護5 |
362,170円 |
上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差を勘案していません。
施設に入所して利用するサービスは、上記の限度額には含まれません。
支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、全額自己負担となります。
要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は10万円となります。(期間は1年間)
要介護状態にかかわらず、利用できる上限額は20万円となります。
工事をする前に事前申請が必要となります。
施設サービス費用の自己負担割合(1割、2割または3割)と居住費・食費と日常生活費(理美容代など)がかかります。
実際の費用については、各施設にお問い合わせください。
介護保険施設に入所・入院(ショートステイの利用を含む)している人のうち、世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税の人を対象に「食費」と「居住費」の負担限度額(上限額)を設け、自己負担の軽減を図るものです。
詳しくはこちらをご覧ください。
介護保険負担限度額認定の申請をされるかたへ(PDF:598KB)
第4段階の人は施設との契約により設定されます。
負担限度額認定制度を利用できない施設があります。詳しくは各施設へお問い合わせください。
直接、または郵送で、市役所長寿支援課へ介護保険負担限度額認定申請書を提出してください。後日、負担限度額認定の結果(決定通知)を郵送します。なお、一度申請をして非該当の人でも、その後、世帯構成・所得状況・預貯金額などが変更になった場合には再度の判定が可能ですので、申請してください。
配偶者には、婚姻届を提出していない事実婚も含みます。ただしDV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外になります。配偶者が行方不明となった場合は警察への行方不明者の届出の写しなど、事実確認ができるものを併せて提出してください。
蓮田市では以下の要件を満たす方について介護サービスの利用料が助成されます。(助成対象者又は世帯員が居住用の建物、土地を除いて処分可能な不動産を所有している場合や、所有する現金、預貯金、有価証券等の合算額によっては、以下の要件に該当する場合でも助成を受けられないことがあります。)
助成要件 |
助成率 |
世帯の収入額が基準生活費(※)以下であるかた | 3分の2以内 |
世帯の収入額が基準生活費の1.2倍以下であるかた | 3分の1以内 |
世帯の収入額が、基準生活費に助成対象者又は世帯員の医療及び介護に係る 負担額を加算した額以下であるかた |
2分の1以内 |
(※)基準生活費とは生活保護制度において保障しようとする、健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な費用であり、年齢や世帯構成等により金額は異なります。
※個々の状況によって異なりますので、申請の前にご相談ください。
≪65歳~74歳の世帯の場合≫
月額 | 年額 | |
世帯1人 | 68,670円 | 824,040円 |
世帯2人 | 78,940円 | 947,280円 |
≪75歳以上の世帯の場合≫
月額 | 年額 | |
世帯1人 | 62,890円 | 754,680円 |
世帯2人 | 73,160円 | 877,920円 |
上記助成について、支給限度額(各要介護状態区分ごとに1か月に介護保険サービスを利用できる上限額)まで介護保険サービスを利用した場合の助成額の例は以下のとおりです。
≪助成例1≫
要件:世帯の収入額が基準生活費以下の場合
助成額=10,473円(自己負担額)×3分の2=6,982円
≪助成例2≫
要件:世帯の収入額が基準生活費の1.2倍以下の場合
助成額=10,473円(自己負担額)×3分の1=3,491円
≪助成例3≫
要件:世帯の収入額が、基準生活費に助成対象者又は世帯員の医療及び介護に係る負担額を加算した額以下の場合
助成額=10,473円(自己負担額)×2分の1=5,236円(端数切捨て)
助成例1~3における対象者の要介護状態区分は「要支援2」として計算しています。
介護保険利用料助成対象確認申請書(様式第1号)(エクセル:29KB)に助成対象者及び世帯員の収入状況等を示す書類を添付して、長寿支援課まで申請してください。
申請により、対象となった方には介護保険利用料助成対象決定通知書により通知します。
対象となった方が助成を申請するときは、介護保険利用料助成申請書(様式第3号)(ワード:39KB)に次の書類を添えて申請してください。
(1)利用者負担に係る領収書
(2)サービス利用票及びサービス利用票別表
低所得者で特に生計が困難である方に対し、介護保険の利用者負担の軽減を申し出た社会福祉法人等がその社会的な役割の一環として、利用者負担額の軽減を行う制度です。
この制度は、社会福祉法人等の負担によるものであるため、この軽減制度を行っていない社会福祉法人等もあります。この制度を利用するためには、市に申請し認定を受ける必要があります。
利用者負担額の軽減を申し出た社会福祉法人等が行う次のサービス
利用者負担額の4分の1の額(老齢福祉年金受給者は2分の1の額)
利用者負担額とは、利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費のことをいいます。
ただし、特別な室料、特別な食費は軽減対象になりません。
生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額に限り軽減の対象となります。
軽減対象となった場合、軽減の有効期間は、申請月の1日から翌年度(申請月が4月~5月の場合は当年度)の5月31日までです。
引き続きこの制度の適用を受けるためには、毎年更新の申請が必要です。
軽減の申出をしている社会福祉法人が実施するサービスのみに適用されます。
埼玉県内で軽減の申出を行っている事業所は、次のリンク先をご確認ください。
埼玉県ホームページ「社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担軽減制度」(外部サイト)
介護保険のホームヘルプサービスを利用するとき、下記の条件に該当する方は申請により自己負担額が軽減されます。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている方で、次のいずれかに該当する方
訪問介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問事業に相当する事業利用時に以下のとおりの本人負担割合となります。
「訪問介護利用者負担減額申請書(ワード:46KB)」を長寿支援課介護保険担当にご提出ください。
審査後、対象となる方には「訪問介護利用者負担額減額認定証」を交付します。
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