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更新日:2024年9月5日
在宅サービスのうち、居宅サービスの利用に際しては、要介護状態区分別に、介護保険で利用できる1か月単位の上限額(支給限度額)が決められています。利用者の負担は、原則としてかかった費用の1割、2割、3割のいずれかです。要介護(支援)認定を受けられている方には、費用の自己負担割合(1割、2割、3割)を示す負担割合証が発行されます。
要介護状態区分 |
1か月の支給限度額 |
---|---|
要支援1 |
50,320円 |
要支援2 |
105,310円 |
要介護1 |
167,650円 |
要介護2 |
197,050円 |
要介護3 |
270,480円 |
要介護4 |
309,380円 |
要介護5 |
362,170円 |
上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差を勘案していません。
施設に入所して利用するサービスは、上記の限度額には含まれません。
支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、全額自己負担となります。
要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は10万円となります。(期間は1年間)
要介護状態にかかわらず、利用できる上限額は20万円となります。
工事をする前に事前申請が必要となります。
施設サービス費用の自己負担割合(1割、2割または3割)と居住費・食費と日常生活費(理美容代など)がかかります。
実際の費用については、各施設にお問い合わせください。
介護保険施設に入所・入院(ショートステイの利用を含む)している人のうち、世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税の人を対象に「食費」と「居住費」の負担限度額(上限額)を設け、自己負担の軽減を図るものです。
詳しくはこちらをご覧ください。
介護保険負担限度額認定の申請をされるかたへ(PDF:598KB)
第4段階の人は施設との契約により設定されます。
負担限度額認定制度を利用できない施設があります。詳しくは各施設へお問い合わせください。
直接、または郵送で、市役所長寿支援課へ介護保険負担限度額認定申請書を提出してください。後日、負担限度額認定の結果(決定通知)を郵送します。なお、一度申請をして非該当の人でも、その後、世帯構成・所得状況・預貯金額などが変更になった場合には再度の判定が可能ですので、申請してください。
蓮田市では以下の要件を満たす方について介護サービスの利用料が助成されます。(生活保護受給者等であるかたは以下の要件に該当する場合でも助成を受けられないことがあります。)
助成要件 |
助成率 |
世帯の収入額が基準生活費以下であるかた | 3分の2以内 |
世帯の収入額が基準生活費の1.2倍以下であるかた | 3分の1以内 |
世帯の収入額が、基準生活費に助成対象者又は世帯員の医療及び介護に係る 負担額を加算した額以下であるかた |
2分の1以内 |
基準生活費とは生活保護制度において保障しようとする、健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な費用であり、年齢や世帯構成等により金額は異なります。
上記助成について、支給限度額(各要介護状態区分ごとに1か月に介護保険サービスを利用できる上限額)まで介護保険サービスを利用した場合の助成額の例は以下のとおりです。
≪助成例1≫
要件:世帯の収入額が基準生活費以下の場合
助成額=10,473円(自己負担額)×3分の2=6,982円
≪助成例2≫
要件:世帯の収入額が基準生活費の1.2倍以下の場合
助成額=10,473円(自己負担額)×3分の1=3,491円
≪助成例3≫
要件:世帯の収入額が、基準生活費に助成対象者又は世帯員の医療及び介護に係る負担額を加算した額以下の場合
助成額=10,473円(自己負担額)×2分の1=5,236円(端数切捨て)
助成例1~3における対象者の要介護状態区分は「要支援2」として計算しています。
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